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更新日:2022年3月11日

指定校変更の取り扱い

立川市の公立小中学校は、お住まいの地域ごとに指定校が定められています。

市内転居後も引き続き現在通学している学校へ通いたいなどの理由で、市が指定する学校以外の市立学校への通学を希望されるとき、以下の基準に該当する場合は、申請により希望の学校へ通学することができます。

具体的な手続き方法は区分により異なりますので、詳しくは教育委員会学務課までお問い合わせください。

指定校変更の要件

  1. 就学を希望する立川市立学校の施設、設備、学級状況等に応じ、受入れ可能な児童・生徒数の範囲内であること。
  2. 次に掲げる事項については、当該保護者が承諾していること。
    ア.保護者の責任において児童・生徒の登下校の安全を期すること。
    イ.児童・生徒が自転車による通学を行わないこと。
    ウ.通学費は、保護者が負担すること。
    エ.部活動の有無により指定校変更を希望する場合にあっては、入学後に希望する部活動が廃止になった場合又は部活動の顧問が異動した場合において、それを理由とする指定校変更が認められないこと。

市内転居による指定校変更基準

市内転居により指定学区が変更となる場合において、現在就学している市立学校へ引き続き就学を希望するとき。

対象学年

小中学校の全学年

承諾期間

転居の届出の日から最長で卒業まで

申請手順

就学を希望する学校の校長に就学の確認を受けた後、教育委員会に申請する。

必要書類

転居先の学区の学校指定通知及び教育委員会が必要と認める書類

 

家庭的事情による指定校変更基準

保護者が就労等の理由により、児童・生徒の保護監督が著しく困難な状況において、保護者に代わる親族等の住所地を通学区域とするとき。

対象学年

小中学校の全学年

承諾期間

当該事情の解消まで

申請手順

就学を希望する学校の校長に就学の確認を受けた後、教育委員会に申請する。

必要書類

保護者及び当該親族等の承諾書
その他教育委員会が必要と認める書類

 

隣接校希望による指定校変更基準

通学区域の隣接校へ入学を希望するとき。
ただし、自宅から隣接校までの距離が、指定校までの距離より近い場合に限る。

第三小学校、第五小学校、西砂小学校、立川第五中学校は、他学区の児童生徒を受け入れた場合、教室に不足が生じることが見込まれるため、特別支援学級を含め隣接校希望による指定校変更はできません。

対象学年

次年度に小学校に入学予定の者、小学校第6学年
ただし、転入・転居のときは小中学校の全学年

承諾期間

卒業まで

申請手順

教育委員会に申請する。

 

兄弟姉妹関係による指定校変更基準

兄弟姉妹が指定校を変更し、既に通学しているもしくは卒業した市立学校へ入学を希望するとき。

「兄姉が卒業した学校への入学を希望するとき」は、令和3年4月1日以降の入学者に適用します。

対象学年

 

次年度に小学校に入学予定の者、小学校第6学年

承諾期間

卒業まで

申請手順

教育委員会に申請する。

 

指定校変更をした小学生の中学校進学による指定校変更基準

指定校変更をして通学している市立小学校が所在する通学区域の市立中学校へ進学を希望するとき。

対象学年

小学校第6学年

承諾期間

中学校卒業まで

申請手順

教育委員会に申請する。

 

部活動の有無による指定校変更基準

指定校に希望する部活動がない場合において、希望する部活動がある中学校へ入学を希望するとき。

なお、立川第五中学校は、他学区の生徒を受け入れた場合、教室に不足が生じることが見込まれるため、部活動選択での指定校変更はできません。

対象学年

小学校第6学年

承諾期間

中学校卒業まで

申請手順

教育委員会が指定する面談を実施し、入学を希望する中学校の校長に就学の確認を受けた後、教育委員会に申請する。

必要書類

教育委員会が指定する内容の作文

 

教育的配慮による指定校変更基準

1.いじめ、不登校等学校生活に起因して在籍校に通学することが困難な場合であって、住所を異動せず転校することが教育的配慮により必要と認められるとき。

2.その他教育的配慮が特に必要であると認められるとき。

対象学年

小中学校の全学年

承諾期間

当該配慮の必要がなくなるまで

申請手順

当該児童・生徒、保護者及び在籍校校長との協議を経て、就学を希望する学校の校長に就学の確認を受けた後、教育委員会に申請する。

必要書類

教育委員会が必要と認める書類

 

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部学務課 

電話番号:042-528-4336

ファックス:042-528-1204

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