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更新日:2021年6月17日

井戸水を使用されている方へ

井戸水を公共下水道に流す場合は、市への届け出が必要です

井戸水を使用し公共下水道へ排出する場合は、汚水量の認定をするため、市へ届け出と、計測装置の設置が必要となります。
また、井戸を廃止したり、使用を休止したり、休止中の井戸水の使用を再開する場合も同様です。
届け出がなく公共下水道を使用したり、計測装置を設置しない場合は、罰則規定があります。

井戸の使用開始・廃止・中止の届け出について

井戸水を使用し、その汚水を公共下水道へ流す場合は、「井戸使用(開始・廃止・中止)届出書」(下記関連ファイル参照。申し訳ございませんが、携帯電話では閲覧することができません。)に必要事項を記入の上、環境下水道部下水道管理課に届け出てください。
また、井戸を廃止したり、使用を休止したり、休止中の井戸水の使用を再開する場合も同様です。

※届出書類について、氏名(名称)欄への押印は不要となりました。

 

  • 関連法規:「立川市下水道条例」第10条

 

下水道使用料のお支払について

井戸水を使用し公共下水道に排出する場合は、汚水量を認定するために計測装置を設置していただきます。認定汚水量をもって、使用料の算定基準により、下水道使用料をお支払いただきます。
下水道使用料のお支払方法や、算定基準については、このページ下の関連リンクよりご確認ください。(申し訳ございませんが、携帯電話では閲覧することができません。)

 

  • 関連法規:「立川市下水道条例」第12条、第12条の2、第12条の3、第13条第1項、及び第13条の3第1項

 

 

罰則について

届け出をせずに井戸水を使用し公共下水道に流したり、計測装置を設置しない使用者には、罰則があります。

 

  • 関連法規:「立川市下水道条例」第21条第5号の2、第22条

 

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

環境下水道部下水道管理課 

電話番号:042-528-4329

ファックス:042-524-2603

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