排水設備工事に関する届出

ページ番号1002300  更新日 2024年4月18日

立川市下水道条例により、建物の新築、建替、増設又は改築に伴い排水設備を新設、増設又は改造しようとするときは、工事着手する7日以上前に「排水設備新設等計画届出書」を届け出なければなりません。

排水設備の工事は、立川市指定下水道工事店でなければ施行できません。

排水設備工事が完了した日から5日以内に「排水設備工事完了届出書」を届け出なければなりません。

排水設備新設等計画届出書について

届出時期

排水設備工事を着手する7日以上前

必要書類

  • 「排水設備新設等計画届出書(第1号様式)」2部
  • 「排水設備計画平面図」2部
  • 「排水設備工事届出台帳」1部

注意事項

  • 排水設備の設置に際しては、設置する土地の所有者等の利害関係人の承諾を得てから届け出てください。
  • 「排水設備新設等計画届出書」は、A3普通紙に印刷し、A4サイズの袋とじにして提出してください。
  • 案内図は、指定欄に貼付け又は記載してください。場所がわかるように作成してください。
  • 届出書の作成にあたり、下水道処理区を確認してください。
  • 排水設備計画平面図は、十分に現地を確認してから、作成してください。
  • 届け出前に記入、チェック漏れが無いか、確認してください。
  • 届出書の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前中となります。

関連ファイル

排水設備新設等計画変更中止届出書について

届出時期

排水設備新設等計画届出書の内容を変更又は中止しようとするとき

必要書類

  • 「排水設備新設等計画変更中止届出書(第2号様式)」1部
  • 「排水設備計画平面図」1部

注意事項

  • 中止の場合は「排水設備計画平面図」は不要です。
  • 届出書の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前中となります。

関連ファイル

排水設備工事完了届出書について

届出時期

排水設備工事完了日から5日以内

必要書類

単独の使用者が下水道を使用する場合(一世帯住宅など)

  • 「排水設備工事完了届出書(第5号様式の2)」1部
  • 「しゅん工図」1部

2以上の使用者が下水道を使用する場合(集合住宅や二世帯住宅など)

  • 「排水設備工事完了届出書(第5号様式の2)」1部
  • 「しゅん工図」1部
  • 「公共下水道使用届(第16号様式)」1部
  • 「公共下水道使用届(別紙一覧)」

注意事項

  • 届け出前に記入、チェック漏れが無いか、確認してください。
  • 届出書の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前中となります。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 下水道管理課 排水設備係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2210・2211・2212)
電話番号(直通):042-528-4795
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 下水道管理課 排水設備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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