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更新日:2022年7月1日

持込ごみの処理手数料減免等

総合リサイクルセンターおよび清掃工場にごみを持ち込まれる方で、指定の要件に該当する場合、ごみ処理手数料が減免もしくは軽減されます。

申請書類は、どの施設にお持ち込みであっても、ごみ対策課(総合リサイクルセンター3階)でのみ受け付けます。持ち込み当日までにお手続きください。

持込ごみの処理手数料を減免します

以下の要件に該当する場合、減免申請書の提出により、ごみ処理手数料を減免します。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちで、世帯全員が市民税非課税
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで、世帯全員が市民税非課税
  4. 愛の手帳1度又は2度をお持ちで、世帯全員が市民税非課税
  5. 火災・水害などの災害にあった場合
  6. 自治会等の団体からの祭礼等のごみの搬入
  7. 自治会等又は個人からの公園・道路などで一斉清掃を行ったごみの搬入
  8. 土地の所有者又は占有者からの敷地内の不法投棄ごみの搬入(事業活動に使用する土地は除く)
  • 1は「生活保護受給証明書」、2~4は「障害者手帳等」、5は「り災証明書」の添付が必要です(コピー可)。
  • 「自治会等」は自治会の他、付随している老人会や子ども会、集合住宅の住民で組織された管理組合を言います。ただし、ごみ処理に有給の管理人や事業者が関わる場合を除きます。
  • 不法投棄ごみは、現物や状況を詳細に確認した上での減免適用になります。

自治会ごみの搬入ができます(有料)

自治会の祭礼等の行事以外の活動で出るごみ(書類や家具など)は、本来事業系ごみであり、施設に搬入はできませんが、「一般廃棄物搬入申請書」の提出により、家庭ごみと同様の料金(10キログラムあたり300円)で搬入することが可能です。

 

 

注意事項

  • 申請書類は郵送でも受け付けますが、要件に該当しなかった場合、有料での搬入もしくは搬入不可となることがあります。
  • 要件に該当していても、市では処理できないもの(適正処理困難物)に当たるものの搬入はできません。適正処理困難物については、関連リンクをご参照ください。
  • ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお電話ください。なおその際、個人情報が関わる減免資格の有無については回答できませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

環境下水道部ごみ対策課計画推進係

電話番号:042-531-5518

ファックス:042-531-5800

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