工事及び修繕の現場代理人の兼任の試行

ページ番号1003932  更新日 2024年4月25日

全国的に公共工事の入札の中止、不調が増加しています。その原因の一つとして、配置予定技術者等が不足していることが指摘されています。その対策として、立川市では、品質の確保を図りながら、条件付きで現場代理人の常駐を一部緩和し、複数現場での兼任を試行で認めているところですが、令和5年1月1日付で「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行され、建設業法の技術者配置に係る金額要件が見直しされたため、現場代理人が兼任できる当初契約金額の合計額を改めます。

改正内容

令和5年11月1日より兼任する建設工事等の当初契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の合計額を3,500万円未満から4,000万円未満へ改め、当面の間、試行します。兼任できる範囲、兼任のための条件については、下記を参照してください。

兼任できる範囲

現場代理人の常駐を緩和し、兼任できる工事又は修繕は、当初契約金額の合計額が4,000万円(税込)未満、かつ、2件までです。ただし、兼任する建設工事等の両方が、橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、その一方または両方が立川市建設工事における技術者等配置基準に現場代理人の常駐を要しないものと規定している工場製作のみが行われている期間にある場合は、1件当たりの当初契約金額が4,000万円(税込)未満で、2件までとします。

兼任のための条件

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. いずれの工事又は修繕も立川市発注で、立川市内の施工であること。
  2. 受注者は、現場代理人が不在となる現場との連絡体制を確保するために、あらかじめ連絡員※を選定し、現場代理人が不在となる現場に配置すること。
    ※連絡員は、受注者又は一次下請負業者と雇用関係のある者の中から選定できますが、ガードマンや二次以降の下請負業者から選定することはできません。
  3. 市担当者と常に携帯電話等で連絡が取れ、市担当者が求めた場合には、速やかに現場へ向かう等必要な対応をとること。
  4. 現場代理人により現場における適切な運営及び取締りが行われ、契約の履行に支障がないと認められること。ただし、現場代理人は、いずれかの現場には駐在し、1日1回以上はいずれの現場に駐在し、現場管理にあたること(常駐を要しない期間を除く)。
  5. 仕様書等に現場代理人の兼任を認める旨の記載があること。

詳しくは、取扱試行基準、マニュアル等をご参照ください。

関連ファイル

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電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2714~2717)
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ファクス番号:042-521-2447
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