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全国的に公共工事の入札の中止、不調が増加しています。その原因の一つとして、配置予定技術者等が不足していることが指摘されています。その対策として、立川市では、品質の確保を図りながら、条件付きで現場代理人の常駐を一部緩和し、複数現場での兼任を試行で認めているところですが、平成28年6月1日付で「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行され、建設業法の技術者配置に係る金額要件が見直しされたため、現場代理人が兼任できる当初契約金額の合計額を改めます。
平成28年6月1日より兼任する建設工事等の当初契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の合計額を2,500万円未満から3,500万円未満へ改め、当面の間、試行します。兼任できる範囲、兼任のための条件については、下記を参照してください。
現場代理人の常駐を緩和し、兼任できる工事又は修繕は、当初契約金額の合計額が3,500万円(税込)未満、かつ、2件までです。
次のすべての要件を満たす必要があります。
詳しくは、取扱試行基準、マニュアル等をご参照ください。
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