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国からの通知に基づき、立川市では、工事現場ごとに専任すべき技術者の取り扱いを次のとおりとします。
建設業法では、公共性のある工作物に関する契約金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事に配置される主任技術者等は、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の工事現場との兼任はできませんが、立川市が発注した工事で、次の場合は、兼任を認めます。
密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。ただし、この規定は、専任の監理技術者については適用されません。
このほかの場合であっても、「監理技術者制度運用マニュアル」(国土交通省制定)の運用に基づき、兼任を認めることがありますので、お問い合わせください。
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