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更新日:2023年11月1日

工事現場ごとに専任すべき技術者について

専任の主任技術者

国からの通知に基づき、立川市では、工事現場ごとに専任すべき技術者の取り扱いを次のとおりとします。

建設業法では、公共性のある工作物に関する契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事に配置される主任技術者等は、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の工事現場との兼任はできませんが、立川市が発注した工事で、次の場合は、兼任を認めます。

兼任を認める特別な場合

密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。ただし、この規定は、専任の監理技術者については適用されません。

  • 密接な関連のある工事とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事とし、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等で相互に工程調整を要する工事も含まれます。
  • 近接した場所とは、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所とします。

このほかの場合であっても、「監理技術者制度運用マニュアル」(国土交通省制定)の運用に基づき、兼任を認めることがありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

財務部契約課工事契約係

電話番号:042-528-4309

ファックス:042-521-2447

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