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更新日:2023年9月1日

非自発的失業者にかかる国民健康保険料の軽減

制度の概要

会社の倒産やリストラなどにより離職された方(非自発的失業者)で、雇用保険の失業給付を受けながら再就職活動を行う方(行っていた方)は、申請により、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。

対象となる方

国民健康保険の被保険者のうち、次の項目すべてに該当する方です。

  • ハローワークの発行する雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記のいずれかに該当していること。
    11、12、21、22、23、31、32、33、34
  • 高年齢受給資格者、または特例受給資格者ではないこと。
  • 国民健康保険加入日が、軽減対象期間であること。

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から、離職日の翌日の属する年度の翌年度末までの期間です。(年度とは、4月~翌3月です。)

申請方法

  • 申請窓口:保険年金課(市役所1階6番窓口)
  • お持ち物:雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知、国民健康保険証

注意点

  • 軽減後の保険料が賦課限度額を超える場合や、軽減前の給与所得が一定額以下のため減額の対象となる保険料がない場合等は、申請をしても保険料が変わらないことがあります。
  • 転入前の市区町村で軽減の適用を受けていた場合、軽減対象期間内であれば、改めて立川市に申請を行うことで保険料が軽減されます。申請を行わないと、軽減は適用されませんので、ご注意ください。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課賦課係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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