ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料 > 保険料の軽減・減免 > 旧被扶養者の方への国民健康保険料の軽減

更新日:2024年3月1日

旧被扶養者の方への国民健康保険料の軽減

制度の概要

会社の健康保険などの被用者保険に加入している方が75歳になったことで後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者である65歳から74歳の方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合、申請により、旧被扶養者の方の所得割額が全額免除となり、均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。

対象となる方は、被用者保険の資格喪失証明書等をお持ちのうえ、保険年金課窓口にて申請をお願いします。

注意点

  • 被用者保険とは、全国健康保険協会の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険のことを指します。国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。
  • 均等割額について、すでに「所得が少ない方への国民健康保険料の軽減」(関連リンク)で、7割軽減、5割軽減となっている場合は、その軽減が優先されます。

特定同一世帯所属者がいる世帯の国民健康保険料の軽減

制度の概要

国民健康保険には、世帯主を含めた加入者の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が一定の基準を超えない場合、保険料の均等割が自動的に軽減されるという制度があります。(詳細は、「所得が少ない方への国民健康保険料の軽減」(関連リンク)を参照してください。)

75歳になったことで国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)と同じ世帯の75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、これまでと同様の軽減措置が受けられるよう、特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて軽減の判定を行います。この措置は自動的に適用されますので、申請は不要です。

注意点

  • 特定同一世帯所属者となった後に、その世帯の世帯員でなくなったり、世帯主を変更したりすると、特定同一世帯所属者としての資格を喪失するため、この措置の適用も自動的に終了します。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課賦課係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。