後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料の軽減

ページ番号1002563  更新日 2024年4月17日

後期高齢者医療制度の創設によって、国民健康保険料がこれまでと大きく変わることがないように設けられた軽減の制度があります。

旧被扶養者の方への国民健康保険料の軽減

制度の概要

会社の健康保険などの被用者保険に加入している方が75歳になったことで後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者である65歳から74歳の方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合、申請により、旧被扶養者の方の所得割額が全額免除となり、均等割額が5割軽減(平成31年度以降:加入から2年を経過する月まで)となります。

対象となる方は、被用者保険の資格喪失証明書等をお持ちのうえ、保険年金課窓口にて申請をお願いします。

注意点

  • 被用者保険とは、全国健康保険協会の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険のことを指します。国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。
  • 均等割額について、すでに「所得が少ない方への国民健康保険料の軽減」(関連リンク)で、7割軽減、5割軽減となっている場合は、その軽減が優先されます。

特定同一世帯所属者がいる世帯の国民健康保険料の軽減

制度の概要

国民健康保険には、世帯主を含めた加入者の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が一定の基準を超えない場合、保険料の均等割が自動的に軽減されるという制度があります。(詳細は、「所得が少ない方への国民健康保険料の軽減」(関連リンク)を参照してください。)

75歳になったことで国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)と同じ世帯の75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、これまでと同様の軽減措置が受けられるよう、特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて軽減の判定を行います。この措置は自動的に適用されますので、申請は不要です。

注意点

特定同一世帯所属者となった後に、その世帯の世帯員でなくなったり、世帯主を変更したりすると、特定同一世帯所属者としての資格を喪失するため、この措置の適用も自動的に終了します。

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保健医療部 保険年金課 賦課係
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