令和8年度の国民健康保険料の計算例

ページ番号1002559  更新日 2026年5月11日

国民健康保険料の具体的な計算例を紹介します。

保険料の計算方法については、下記のリンク先を参照してください。

なお、保険料の試算は、お電話でも受け付けております。その際は、前年の所得がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え等)をご準備ください。

4人世帯の場合

  • 夫、42歳、前年の給与収入300万円(給与所得にすると202万円)
  • 妻、38歳、前年の給与収入150万円(給与所得にすると85万円)
  • 子ども2人(18歳未満うち未就学児1人)、所得なし

所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
(〈夫〉202万円-43万円)+(〈妻〉85万円-43万円)=201万円となります。

軽減判定所得は、世帯主を含めた加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈夫〉202万円+〈妻〉85万円=287万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(57万円×〈加入者数〉4人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=281万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(287万円)は、281万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。

1.医療給付費分

〈所得割〉2,010,000円×6.85%=137,685円

〈均等割〉34,200円×3人=102,600円(未就学児は無料)

所得割+均等割=240,200円(100円未満切り捨て)

2.後期高齢者支援金分

〈所得割〉2,010,000円×2.29%=46,029円

〈均等割〉12,200円×3人=36,600円(未就学児は無料)

所得割+均等割=82,600円(100円未満切り捨て)

3.介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)

〈所得割〉1,590,000円×1.73%=27,507円

〈均等割〉14,800円×1人=14,800円

所得割+均等割=42,300円(100円未満切り捨て)

4.子ども・子育て支援金分(4月1日現在18歳以上の方のみ)

〈所得割〉2,010,000円×0.31%=6,231円

〈均等割〉2,000円×2人=4,000円

所得割+均等割=10,200円(100円未満切り捨て)

4.保険料(1年分)

1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分、4.子ども・子育て支援金分を合計したものが年間の保険料になります。したがって、240,200円+82,600円+42,300円+10,200=375,300円となります。

父は会社の健康保険に加入しているが、子が会社を辞めて9月から国保に加入した場合

  • 父(世帯主)、56歳、前年の給与収入620万円(給与所得にすると452万円)
  • 子、30歳、前年の給与収入300万円(給与所得にすると202万円)

父は会社の健康保険に加入しており、国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯主として健康保険料の納付の義務を負うことになります。(このような世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。)また、世帯主の分の国民健康保険料はかかりませんが、軽減判定所得には、擬制世帯主の所得も含んで計算します。

所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
〈子〉202万円-43万円=159万円となります。

軽減判定所得は擬制世帯主も含めた、加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈父〉452万円+〈子〉202万円=654万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(57万円×〈加入者数1人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=110万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(634万円)は、110万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。

1.医療給付費分

〈所得割〉1,590,000円×6.85%=108,915円

〈均等割〉34,200円×1人=34,200円

所得割+均等割=143,115円

2.後期高齢者支援金分

〈所得割〉1,590,000円×2.29%=36,411円

〈均等割〉12,200円×1人=12,200円

所得割+均等割=48,611円

3.介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)

子は40歳未満のため、介護納付金分はかかりません。

3.子ども・子育て支援金分(4月1日現在18歳以上の方のみ)

〈所得割〉1,590,000円×0.31%=4,929円

〈均等割〉2,000円×1人=2,000円

所得割+均等割=6,929円

4.保険料(7か月分)

9月から加入した場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料がかかります。1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分、4.子ども・子育て支援分のそれぞれを7か月分に月割りし、合計したものが7か月分の保険料になります。したがって、
医療給付費分は、143,115円÷12か月×7か月=83,400円(100円未満切り捨て)

後期高齢者支援金分は、48,611円÷12か月×7か月=28,300円(100円未満切り捨て)

子ども・子育て支援金分は、6,929÷12か月×7か月=4,000円となり、

これらを合計すると、83,400円+28,300円+4,000円=115,700円となります。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 賦課係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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