令和7年度の国民健康保険料の計算例
国民健康保険料の具体的な計算例を紹介します。
お電話でお問い合わせの際は、前年の所得がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え等)をご準備ください。
なお、保険料の計算方法については、下記のファイルも参考にしてください。
4人世帯の場合
- 夫、42歳、前年の給与収入300万円(給与所得にすると202万円)
- 妻、38歳、前年の給与収入150万円(給与所得にすると95万円)
- 子ども2人(うち未就学児1人)、所得なし
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
(〈夫〉202万円-43万円)+(〈妻〉95万円-43万円)=211万円となります。
軽減判定所得は、世帯主を含めた加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈夫〉202万円+〈妻〉95万円=297万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(56万円×〈加入者数〉4人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=277万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(297万円)は、277万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
1.医療給付費分
〈所得割〉2,110,000円×6.68%=140,948円
〈均等割〉32,500円×3人=65,000円
所得割+均等割=238,400円(100円未満切り捨て)
2.後期高齢者支援金分
〈所得割〉2,110,000円×2.24%=47,264円
〈均等割〉11,700円×3人=35,100円
所得割+均等割=82,300円(100円未満切り捨て)
3.介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
〈所得割〉1,590,000円×1.70%=27,030円
〈均等割〉14,500円×1人=14,500円
所得割+均等割=41,500円(100円未満切り捨て)
4.保険料(1年分)
1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分を合計したものが年間の保険料になります。したがって、
238,400円+82,300円+41,500円=362,200円となります。
父は会社の健康保険に加入しているが、子が会社を辞めて9月から国保に加入した場合
- 父(世帯主)、56歳、前年の給与収入620万円(給与所得にすると452万円)
- 子、30歳、前年の給与収入300万円(給与所得にすると202万円)
父は会社の健康保険に加入しており、国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯主として健康保険料の納付の義務を負うことになります。(このような世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。)また、世帯主の分の国民健康保険料はかかりませんが、軽減判定所得には、擬制世帯主の所得も含んで計算します。
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
〈子〉202万円-43万円=159万円となります。
軽減判定所得は擬制世帯主も含めた、加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈父〉452万円+〈子〉202万円=654万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(56万円×〈加入者数1人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=109万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(654万円)は、109万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
1.医療給付費分
〈所得割〉1,590,000円×6.68%=106,212円
〈均等割〉32,500円×1人=32,500円
所得割+均等割=138,712円
2.後期高齢者支援金分
〈所得割〉1,590,000円×2.24%=35,616円
〈均等割〉11,700円×1人=11,700円
所得割+均等割=47,316円
3.介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
子は40歳未満のため、介護納付金分はかかりません。
4.保険料(7か月分)
9月から加入した場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料がかかります。1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分のそれぞれを7か月分に月割りし、合計したものが7か月分の保険料になります。したがって、
医療給付費分は、138,712円÷12か月×7か月=80,900円(100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金分は、47,316円÷12か月×7か月=27,600円(100円未満切り捨て)となり、これらを合計すると、
80,900円+27,600円=108,500円となります。
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