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更新日:2024年2月27日

他の市区町村から立川市に転入して国民健康保険に加入される方へ

転入による国民健康保険の加入手続きとその注意点について、ご説明します。

転入による国民健康保険の加入手続きについて

他の市区町村から立川市に転入された場合、14日以内に国民健康保険の加入の手続きをお願いします。

必要なもの

手続きできる窓口

  • 立川市役所保険年金課(1階6番窓口)
  • 窓口サービスセンター
    限度額認定証の発行や保険料の軽減、減免の申請など、立川市役所保険年金課でしか受付でできない手続きもあります。また、一部の手続きは時間帯によってできないものもあります。詳しくは保険年金課までお尋ねください。

転入による国民健康保険の加入手続きの注意点

加入手続きをした日に保険証を受け取りたい場合

保険証は原則、郵送交付です。ただし、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、官公庁の発行する顔写真付きの身分証明証があれば、保険証をその場で交付できます。なお、身元確認書類は、コピーなど控えをとらせていただく場合があります。

国保に加入してすぐに限度額認定証の発行を希望される場合

転入により立川市の国保に新たに加入される方で、加入してすぐに限度額認定証の発行を希望される場合は、世帯主と加入される方全員の住民税(非)課税証明書(転入日が4月から7月の場合は前年度分、8月から3月の場合は当年度分)をお持ちいただくと、正しい負担区分で判定された限度額認定証を交付することができます。

非自発的失業者の方の場合

会社の倒産やリストラなどにより離職(非自発的失業)し、転入前の市区町村で「非自発的失業者にかかる保険料の軽減措置」の適用を受けていた場合、軽減対象期間内であれば、改めて立川市に届出を行うことで保険料の軽減が継続されます。
対象となる方は、ハローワークの発行する「雇用保険受給資格者証」と印かんをお持ちのうえ、申請をお願いします。申請を行わないと、軽減は継続されませんので、ご注意ください。

特定同一世帯に所属する方の場合

75歳になられたことで後期高齢者医療制度に移行し、その方と同一世帯の75歳未満の方が引き続き国保に加入する場合(このような世帯を「特定同一世帯」といいます)、国民健康保険料の算定の際に、後期高齢者医療制度に移行された方を含めて、均等割の軽減判定を行います。
特定同一世帯の方が転入により立川市の国保に加入し、軽減を継続して受けるためには、転入前の市区町村から交付される特定同一世帯所属者異動連絡が必要となりますので、ご注意ください。

旧被扶養者の方の場合

会社の健康保険などの被用者保険の被保険者であった方が75歳になったことで後期高齢者医療制度に移行した結果、被用者保険の被扶養者から、新たに国保の被保険者となった方(「旧被扶養者」といいます)は、申請により、所得割額が賦課されず、均等割額が5割軽減となります。
旧被扶養者の方が転入により立川市の国保に加入し、立川市でも軽減を継続して受けるためは、転入前の市区町村から交付される旧被扶養者異動連絡票が必要となりますので、ご注意ください。
詳細に関しましては、お問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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