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後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)での納付になりますが、一定の要件を満たす方は納付書や口座振替(普通徴収)での納付になります。
後期高齢者医療保険料は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する金額が天引きされます。
希望する方は、納付方法を年金天引きから口座振替に変更することも可能です。郵送可能な口座振替依頼書もご用意していますので、ページ下部の担当までご連絡ください。
特別徴収(年金天引き)の方の納付日は、下表のとおりです。
期別 |
納付日(天引き日) |
---|---|
第1回(4月) |
4月の年金支給日 |
第2回(6月) |
6月の年金支給日 |
第3回(8月) |
8月の年金支給日 |
第4回(10月) |
10月の年金支給日 |
第5回(12月) |
12月の年金支給日 |
第6回(2月) |
2月の年金支給日 |
なお、第1回(4月)、第2回(6月)、第3回(8月)は、前年度第6回(2月)と同額を仮徴収いたします。
第4回(10月)、第5回(12月)、第6回(2月)は、7月に確定した年間保険料から仮徴収した金額を差し引いた残りの金額を3回に分けて徴収いたします。
以下の要件に該当する方は納付書や口座振替により個別に納付(普通徴収)していただくことになります。
口座振替での納付を希望される場合、国民健康保険料の振替口座は引き継がれませんので、改めてのお申し込みが必要です。
振替口座は、ご本人様名義に限らず、ご家族様等どなたでも結構です。
口座振替で納付された保険料額は、確定申告の際に、口座名義人の方の社会保険料控除額として計上することができます。
郵送でお申込みができますので、ご希望の方はご連絡ください。市役所保険年金課や市内金融機関の窓口でも、直接お申込みいただけます。
また、キャッシュカードによる申し込みも可能です。
国民健康保険料と同様ですので、下記のリンク先を参照してください。
なお、後期高齢者医療保険料の場合、キャッシュカードでお申し込みできる口座名義人は、本人または配偶者の方に限ります。
市が発行する納付書で納付します。
金融機関やコンビニエンスストアで納付することができます。詳しい納付場所は、納付書裏面にてご確認ください。
スマートフォン決済アプリを利用して、電子マネーで保険料が納付できます。
利用できる専用アプリや手順については、国民健康保険料と同様ですので、下記のページを参考にしてください。
普通徴収(口座振替・納付書払い)の方の納期限は、下表のとおりです。
期別 |
納期限(振替日) |
---|---|
第1期(7月) |
7月31日 |
第2期(8月) |
8月31日 |
第3期(9月) |
9月30日 |
第4期(10月) |
10月31日 |
第5期(11月) |
11月30日 |
第6期(12月) |
12月25日 |
第7期(1月) |
1月31日 |
第8期(2月) |
2月28日 |
第9期(3月) |
3月31日 |
うるう年の第8期(2月)の納期限は2月29日です。
上記の納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは翌営業日です。
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