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更新日:2024年1月1日

後期高齢者医療保険料の納付方法と納期限

後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)での納付になりますが、一定の要件を満たす方は納付書や口座振替(普通徴収)での納付になります。

特別徴収(年金天引き)

後期高齢者医療保険料は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する金額が天引きされます。

希望する方は、納付方法を年金天引きから口座振替に変更することも可能です。郵送可能な口座振替依頼書もご用意していますので、ページ下部の担当までご連絡ください。

納付日

特別徴収(年金天引き)の方の納付日は、下表のとおりです。

期別

納付日(天引き日)

第1回(4月)

4月の年金支給日

第2回(6月)

6月の年金支給日

第3回(8月)

8月の年金支給日

第4回(10月)

10月の年金支給日

第5回(12月)

12月の年金支給日

第6回(2月)

2月の年金支給日

なお、第1回(4月)、第2回(6月)、第3回(8月)は、前年度第6回(2月)と同額を仮徴収いたします。
第4回(10月)、第5回(12月)、第6回(2月)は、7月に確定した年間保険料から仮徴収した金額を差し引いた残りの金額を3回に分けて徴収いたします。

(前年度の仮徴収額と第4回以降の徴収額の差が大きいときは、第2回、第3回の徴収額を調整する場合があります。)

普通徴収

以下の要件に該当する方は納付書や口座振替により個別に納付(普通徴収)していただくことになります。

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 年金受給時に天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方(下図、例参照)
  • 年度途中で新たに加入された方(一定期間)
  • 年度途中で他の区市町村から転入された方(一定期間)
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方

2分の1判定

口座振替

口座振替での納付を希望される場合、国民健康保険料の振替口座は引き継がれませんので、改めてのお申し込みが必要です。

振替口座は、ご本人様名義に限らず、ご家族様等どなたでも結構です。

口座振替で納付された保険料額は、確定申告の際に、口座名義人の方の社会保険料控除額として計上することができます。

郵送でお申込みができますので、ご希望の方はご連絡ください。市役所保険年金課や市内金融機関の窓口でも、直接お申込みいただけます。

また、キャッシュカードによる申し込みも可能です。
国民健康保険料と同様ですので、下記のリンク先を参照してください。
なお、後期高齢者医療保険料の場合、キャッシュカードでお申し込みできる口座名義人は、本人、配偶者または世帯主の方に限ります。

キャッシュカードで口座振替申し込みができます

納付書払い

市が発行する納付書で納付します。
金融機関やコンビニエンスストアで納付することができます。詳しい納付場所は、納付書裏面にてご確認ください。

スマートフォン決済アプリ(電子マネー)

スマートフォン決済アプリを利用して、電子マネーで保険料が納付できます。
利用できる専用アプリや手順については、国民健康保険料と同様ですので、下記のページを参考にしてください。

スマートフォン(各専用アプリ)で納付できます

納期限

普通徴収(口座振替・納付書払い)の方の納期限は、下表のとおりです。

期別

納期限(振替日)

第1期(7月)

7月31日

第2期(8月)

8月31日

第3期(9月)

9月30日

第4期(10月)

10月31日

第5期(11月)

11月30日

第6期(12月)

12月25日

第7期(1月)

1月31日

第8期(2月)

2月28日

第9期(3月)

3月31日

うるう年の第8期(2月)の納期限は2月29日です。

上記の納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは翌営業日です。

 

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課賦課係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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