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更新日:2023年11月23日

後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費

医療保険と介護保険を合算した限度額を設けています

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、自己負担限度額を超えるときは、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。

自己負担限度額について

1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)は下表のとおりです。

【平成30年度以降分】

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

現役並み所得3

(3はローマ数字)

212万円

現役並み所得2

(2はローマ数字)

141万円

現役並み所得1

(1はローマ数字)

67万円

一般2

(2はローマ数字)

56万円

一般1

(1はローマ数字)

56万円

区分2

(2はローマ数字)

31万円

区分1

(1はローマ数字)

19万円

区分2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。区分1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。

お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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