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更新日:2022年12月6日

後期高齢者医療制度の高額療養費(75歳以上もしくは認定を受けた65歳以上の方)

医療費が高額になったとき

後期高齢者医療制度にご加入されている被保険者の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

高額療養費について

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(ただし入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。)

自己負担限度額は【別表1】をご参照ください。

 

【別表1:自己負担限度額】

所得区分

自己負担限度額

外来(個人ごと):A

外来+入院(世帯ごと):B

現役並み所得者3

(3はローマ数字)

※限度額適用認定証不要

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

実際の医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

(過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

(2はローマ数字)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

実際の医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

(過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

(1はローマ数字)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

(過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

一般

※限度額適用認定証不要

18,000円

 

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去12ヶ月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

低所得者2

(2はローマ数字)

8,000円

24,600円

低所得者1

(1はローマ数字)

8,000円

15,000円

外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。

低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。

低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

療養の際に医療機関の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証等を提示することにより、窓口での支払い額が自己負担限度額までになります。

限度額適用・標準負担額減額認定証等は申請いただくと、申請月の1日から適用されます。

(1)一般病床への入院時の食事代

一般病床に入院しときの食費の自己負担は、【別表2】の標準負担額までです。

(2)療養病床への入院時の食事代等

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担は、【別表3】の標準負担額までです。

指定難病患者の方は、【別表2】の食費になり、居住費は0円です。

 

【別表2:食費の標準負担額】

区分

一食当たり金額

現役並み所得者・一般

460円(注1)

低所得者2

(2はローマ数字)

過去12カ月の入院日数が90日以内

210円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当(注2))

160円

低所得者1(1はローマ数字)

100円

(注1)指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

(注2)区分2に該当し、過去12カ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

 

【別表3:食費・居住費の標準負担額】

区分

1食当たりの食費(入院医療の必要性が低い方)

1食当たりの食費(入院医療の必要性が高い方)

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

460円(注)

460円(注)

370円

低所得者2(2はローマ数字)

210円

210円

370円

低所得者1(1はローマ数字)

130円

100円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

100円

0円

(注)指定難病患者の方は1食2精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

(注)区分が一般の方の食費は、保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

 

よくある質問

高額療養費に該当した場合、毎回申請する必要があるのですか?

後期高齢者医療制度加入後に高額療養費の申請を行い、支給を受けると、以後の申請は不要です。高額療養費が発生した場合には、最初の申請で登録した口座へお振込みいたします。なお、振込口座を変更したい場合は、立川市役所保険年金課医療給付係にご相談ください。

 

還付金詐欺ご注意ください!

立川市内に還付金詐欺犯人からの以下のウソ電話が多数かかってきています!

  • 立川市役所(健康保険課、高齢福祉課、福祉課など)職員を名乗る
  • 「平成18年から23年までの過去5年分の医療費還付金がある」などと告げる
  • 「3月に申請書を送っているが届いていないか?」などと告げる
  • 「本当は7月までだが、今日ならまだ間に合う。」などと告げる
  • 「キャッシュカードをもっていますか?どこの金融機関ですか?」などと告げる
  • 「コンビニのATMでも受け取れますよ」などと告げる

市役所では、ATMに直接行くよう要求したり、フリーダイヤルで口座番号の入力を要求したりすることは絶対にありません。

身に覚えのない還付金の事実を告げられる等、少しでも不審点がある場合は、相手方の名乗る機関の連絡先をご自身で調べ直してその事実を確認してください。
ウソの電話だと判明したら、すぐに110番通報をしてください。

振り込め詐欺被害を1件でも減らすため、ご家族やご近所の方にもお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。

関連リンク

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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