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国民年金の第1号被保険者(自営業者など)の方や65歳以下の任意加入被保険者の方が、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めると、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。
付加保険料は、1か月400円です。
年金の受給がはじまると、付加保険料を払っていた人は「付加保険料の払い込み月数」×200円が1年間の年金に上乗せされます。
例えば、付加保険料を20歳から60歳まで納めた場合。 納めた保険料は480月(40年)×400円=192,000円になります。 65歳で年金を受け取るときは、480月(40年)×200円=96,000円を毎年受け取ることができます。 |
年金を受け取り始めて、2年間で支払った保険料と同額となります。
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