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更新日:2023年6月1日

国民年金制度

国民年金は、すべての公的年金の基礎となるもので、日本国内に住む20歳以上60歳未満のだれもが加入しなければならない社会保険制度です。
学生も、日本国内に住む住民登録をした外国人(日本の会社等に勤務している共済、厚生年金加入中の方は除きます)も、20歳以上60歳未満であれば国民年金の加入手続きが必要です。

国民年金に加入する人(被保険者)

職業などによって、以下の3種類に分類されます。

  • 第1号被保険者(自営業、自由業、農林漁業、学生、フリーター、無職の人)
  • 第2号被保険者(会社員、公務員など勤務先の年金制度に加入している人)
    こちらの方は、厚生年金に加入していると同時に国民年金に加入している状態になります。
  • 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)

任意加入被保険者

上記3種類のほかに、つぎの方は希望すれば国民年金に加入できます。

  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
  • 65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限ります)

任意加入は原則口座振替払いとなります。お手続きの際は、金融機関の通帳および届出印をお持ちいただき、市保険年金課国民年金係窓口でご相談ください。(年金記録が確認できない場合お手続きできないことがあります。)

第3号被保険者の特例実施について

届出もれの第3号該当期間を届出ていただくことで、第3号被保険者期間として取り扱いします。お手続きには、添付書類等が必要となりますので、事前に立川年金事務所にお問い合わせいただき、同事務所でお手続きください。

基礎年金番号(基礎年金番号通知書・年金手帳)

国民年金や厚生年金に加入すると、基礎年金番号が記載された基礎年金番号通知書(令和3年度以前は年金手帳)が交付されます。就職や転職、年金受給の手続き、相談など、年金に関する手続きの際には基礎年金番号通知書等が必要となります。
勤務先や住所が変わっても一生涯使用しますので、なくしたり、汚したりしないで大切に保管してください。
また、基礎年金番号通知書等をなくしてしまった場合は、再交付ができます。令和4年4月1日以降は年金手帳は廃止となりましたので、年金手帳をなくされた場合でも、再交付は基礎年金番号通知書となります。

第1号被保険者の方は、市保険年金課国民年金係窓口または市の窓口サービスセンターあるいは立川年金事務所、第2号被保険者および第3号被保険者の方は職場でお手続きください。なお、お急ぎの場合は、事前に持ち物をご確認の上、年金事務所でお手続きください。

問い合わせ先

  • 市保険年金課国民年金係電話:042-523-2111(内線1394、1395)
  • 立川年金事務所(日本年金機構)
    立川市錦町2-12-10
    電話:042-523-0352

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課国民年金係

電話番号:042-528-4793

ファックス:042-523-2145

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