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更新日:2020年8月17日
マイナンバー法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています(マイナンバー法第9条第2項)。立川市では、「立川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(PDF:144KB)」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会(別ウインドウで外部サイトへリンク)が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
立川市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行って承認を受けています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
備考 |
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市長 |
1 |
立川市児童育成手当支給条例の規定による児童育成手当の支給に関する事務(障害児等) |
障害児等を対象とした行政事務 | |||||||||||
市長 |
2 |
立川市児童育成手当支給条例の規定による児童育成手当の支給に関する事務(ひとり親家庭等) |
ひとり親家庭等を対象とした行政事務 | |||||||||||
市長 |
3 |
立川市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務 |
ひとり親家庭等への医療費助成(マル親) | |||||||||||
市長 |
4 |
立川市乳幼児医療費助成条例の規定による乳幼児の医療費の助成に関する事務 |
乳幼児の医療費助成(マル乳) | |||||||||||
市長 |
5 |
立川市義務教育就学児医療費助成条例の規定による義務教育就学期にある児童の医療費の助成に関する事務 |
義務教育就学児の医療費助成(マル子) | |||||||||||
市長 |
6 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定による保護に準ずる措置に関する事務 |
外国人への生活保護の準用措置 | |||||||||||
市長 |
7 |
介護保険法の規定による介護サービスの利用に係る費用の負担軽減に関する事務(低所得者) |
低所得者に対する行政事務 | |||||||||||
市長 |
8 |
介護保険法の規定による介護サービスの利用に係る費用の負担軽減に関する事務(社会福祉法人等) |
社会福祉法人等の申出による行政事務 | |||||||||||
市長 |
9 |
東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務 |
東京都の条例に規定された独自利用事務 | |||||||||||
市長 |
10 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
東京都の条例に規定された独自利用事務 | |||||||||||
市長 |
11 |
立川市児童育成手当支給条例の規定による児童育成手当の支給に関する事務(ひとり親家庭等) |
ひとり親家庭等を対象とした行政事務 | |||||||||||
市長 | 12 |
立川市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成元年立川市条例第65号)の規定によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
ひとり親家庭等への医療費助成(マル親) | |||||||||||
市長 | 13 |
立川市乳幼児医療費助成条例(平成5年立川市条例第36号)の規定による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
乳幼児の医療費助成(マル乳) | |||||||||||
市長 | 14 |
立川市義務教育就学児医療費助成条例(平成19年立川市条例第59号)の規定による義務教育就学期にある児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
義務教育就学児の医療費助成(マル子) |
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