独自利用事務

ページ番号1002150  更新日 2024年4月17日

マイナンバー法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています(マイナンバー法第9条第2項)。立川市では、「立川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出書

情報連携を行う独自利用事務については、事務ごとに届出書を作成し、個人情報保護委員会に届出します。作成した届出書は、同委員会が管理する届出書検索システムで公表されています。

個人情報保護委員会のホームページ

個人情報保護委員会では、独自利用事務の仕組みなどについてホームページで紹介しています。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 情報推進課 住民情報システム係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3203・3202)
電話番号(直通):042-528-4310
ファクス番号:042-523-2162
総合政策部 情報推進課 住民情報システム係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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