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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > 独自利用事務について
更新日:2020年8月17日
マイナンバー法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています(マイナンバー法第9条第2項)。立川市では、「立川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。
個人情報保護委員会では、独自利用事務の仕組みなどについてホームページで紹介しています。
個人情報保護委員会「制度概要(独自利用事務)」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
お問い合わせ
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)については、市民課(内線1360・1373)にお問い合わせください。
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