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近年建築された住宅は、一定の基準のもとに建てられているため、耐震性はある程度確保されています。しかし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、現在の新しい建築基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断の実施や耐震改修を行うことで耐震性を確保していくことが重要になります。市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に要する費用の一部を助成し、耐震化を推進しています。
なお、以下の制度については、年度ごとの予算の範囲内で実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。
ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
市が建築関係経験者を派遣して、外観から10の調査項目について、目視により簡易耐震診断を行います。また、耐震化の方法や助成制度等について説明します。
昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。
昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。
耐震診断の契約を行っていないこと。
耐震診断に要した費用の2分の1(限度額10万円)
市または都の名簿に掲載された建築士事務所が調査を実施すること。
市または都の名簿に掲載された建築士事務所が実施した耐震診断の結果、耐震性能評価が1.0未満の住宅の所有者で、市税を滞納していない者。
該当工事の契約をしていないこと。
補強設計及び工事監理実施者と耐震改修工事の施工者は別であること。
施工業者は建設業法に基づく建設業の許可を得た者で、耐震補強の講習会を受講した事業所又は個人。
建築基準法の規定に係る不適合がある場合は、その是正を本工事と同時に行うこと。
建替えに要した費用の2分の1(限度額100万円)
対象住宅を除却するとともに、当該対象住宅の敷地に新たに住宅を建築すること。
新築の施工業者は、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。
令和4年度より追加
建替え後の住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外にあること。
建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。
除却に要した費用の2分1(限度額50万円)
本助成では、申請者の一時的な費用負担が軽減される委任払いが利用できます。
詳しくは「委任払いについて」のページをご覧ください。
住宅の耐震改修を行った場合に、所得税と固定資産税の優遇措置を受ることができます。住宅課ではこれらの優遇措置を受けるために必要な住宅耐震改修証明書を発行しています。
詳しくは「住宅耐震改修証明書について」のページをご覧ください。
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