木造住宅の耐震化助成制度

ページ番号1002114  更新日 2024年10月10日

近年建築された住宅は、一定の基準のもとに建てられているため、耐震性はある程度確保されています。しかし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、現在の新しい建築基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断の実施や耐震改修を行うことで耐震性を確保していくことが重要になります。市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に要する費用の一部を助成し、耐震化を推進しています。

なお、以下の制度については、年度ごとの予算の範囲内で実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。

ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。

立川市では住宅の外壁塗装や屋根の補修に対する助成制度はありません。

申請受付状況(令和6年10月10日現在)

申請受付状況
種類 受付状況
1. 簡易耐震診断(無料) 予算上限に達したため受付終了しました
2. 耐震診断 令和6年12月10日まで受付中
3-1.補強設計・工事監理及び耐震改修

予算上限に近づいています

3-2.建替え 予算上限に達したため受付終了しました
3-3.除却

予算上限に近づいています

  • 耐震改修、建替え、除却は立川市の助成制度を利用して耐震診断した結果、上部構造評点が1.0未満の住宅が対象です。
  • 耐震診断を実施していない住宅(簡易耐震診断のみ実施の住宅含む)は耐震改修、建替え、除却の申請はできません。
  • 耐震診断は申請から完了まで概ね2か月程度の期間を要します。
  • 工事完了後、令和7年3月31日(月曜日)までに完了届を提出してください。
  • やむを得ず、工事が年度をまたがる申請については、交付決定までに2か月から3か月程度の期間を要します。必ず申請前にご相談ください。

1.簡易耐震診断(無料)(令和6年度の受付は終了しました。)

市が建築関係経験者を派遣して、外観から10の調査項目について、目視により簡易耐震診断を行います。また、耐震化の方法や助成制度等について説明します。

対象

昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。

上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。

必要書類等

  1. 木造住宅簡易耐震診断申請書
  2. 対象住宅の建築時期が確認できる書類(建築確認通知書、登記簿謄本の写し、家屋評価証明書など)
  3. 印鑑

2.耐震診断

対象

昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。

上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。

耐震診断の契約を行っていないこと。

助成額

耐震診断に要した費用の2分の1(限度額10万円)

要件

以下の名簿に掲載された建築士事務所が耐震診断を実施すること。

  • 東京都建築士事務所協会立川支部木造建築物耐震診断委員会委員名簿
  • 東京都木造住宅耐震診断事務所登録名簿

必要書類等

  1. 木造住宅耐震診断助成金交付申請書
  2. 耐震診断経費の見積書(写)
  3. 対象住宅の建築時期が確認できる書類(建築確認通知書、登記簿謄本の写し、家屋評価証明書など)
  4. 印鑑

3.耐震改修等助成

対象

原則、上記2の耐震診断の助成を利用して診断した結果、上部構造評点が1.0未満の住宅。

上記住宅を所有する個人(住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)で、市税を滞納していない者。

該当工事の契約をしていないこと。

3-1.耐震改修

助成額

  • 補強設計及び工事監理に要した費用の2分の1(限度額10万円)
  • 耐震改修工事に要した費用の2分の1(限度額100万円)

要件

補強設計及び工事監理実施者と耐震改修工事の施工者は別であること。

施工業者は建設業法に基づく建設業の許可を得た者で、耐震補強の講習会を受講した事業所又は個人。

建築基準法の規定に係る不適合がある場合は、その是正を本工事と同時に行うこと。

必要書類等

  1. 木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請書
  2. 工事工程表
  3. 施工業者の建設業許可書(写)
  4. 工事に関する設計図書
  5. 補強設計及び工事監理費見積書(写)
  6. 工事見積書(写)
  7. 耐震改修施工業者が耐震補強に関する講習会を受講したことが確認できる書類(写)
  8. 建物用途、規模及び現況報告書
  9. 印鑑

3-2.建替え

助成額

建替えに要した費用の2分の1(限度額100万円)

要件

対象住宅を除却するとともに、当該対象住宅の敷地に新たに住宅を建築すること。

新築の施工業者は、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。

令和4年度より追加

建替え後の住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外にあること。

建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。

必要書類等

  1. 木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請書
  2. 工事工程表
  3. 施工業者の建設業許可書(写)
  4. 工事に関する設計図書
  5. 工事見積書(写)
  6. 省エネ基準に適合していることが確認できる書類(令和4年度より追加)
  7. 印鑑

下記関連リンクの国土交通省ホームページにある「省エネ基準への適合性に関する説明書」を「6.省エネ基準に適合していることが確認できる書類」とすることもできます。

3-3.除却

助成額

除却に要した費用の2分1(限度額50万円)

必要書類等

  1. 木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請書
  2. 工事工程表
  3. 工事見積書(写)
  4. 印鑑

助成金申請から受取までの流れ

イラスト:手続きの流れ

委任払いについて

本助成では、申請者の一時的な費用負担が軽減される委任払いが利用できます。

詳しくは「委任払いについて」のページをご覧ください。

所得税の特別控除、固定資産税の減額措置について

住宅の耐震改修を行った場合に、所得税と固定資産税の優遇措置を受ることができます。住宅課ではこれらの優遇措置を受けるために必要な住宅耐震改修証明書を発行しています。

詳しくは「住宅耐震改修証明書について」のページをご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
市民生活部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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