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更新日:2022年7月4日

65歳になられた方の保険料について

 40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入されている健康保険料に含めて納めていただいています。

 65歳になると、誕生日の前日から介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村へ個別に介護保険料を納めていただくように変更になります。

 なお、健康保険に加入されている40歳から64歳までの方が65歳になられた場合、健康保険でのお支払いと介護保険でのお支払いは二重払いになりません。

 

 (例)9月15日に65歳になられた方

 8月分までは健康保険へ、9月分からは介護保険(立川市)へ納めていただいています。

 特別な手続きはございません。

 

介護保険料の納め方について

 介護保険料の納め方には、次の二通りがあります。

  1. 「普通徴収」…納付書や口座振替で保険料を納めること。
  2. 「特別徴収」…年金からの天引きで保険料を納めること。

 

 介護保険法より、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給されている方は、自動的に「特別徴収」になります。(手続き不要です。希望によって徴収方法を選択(変更)することはできません。)

 

特別徴収の開始時期について

 65歳になられた方は、最初は普通徴収が適用されます。

 誕生月より、半年から1年程度経過後に特別徴収が開始します。

 開始時期につきましては、誕生月により異なりますので【65歳になられた方の介護保険料の納め方】(PDF:133KB)をご覧ください。

 特別徴収が始まるまでは、お手数ですがお送りする納付書または口座振替により納付をお願いします。

 

 (例)4月に65歳になられた方(誕生日が4月2日から5月1日の方)

 7月中旬に、7月末から翌年2月末が納期限の納付書8枚をお送りしますので納付して下さい。

 翌年4月から特別徴収が開始となる予定です。

 

 (例)10月に65歳になられた方(誕生日が10月2日から11月1日の方)

 11月中旬に、11月末から翌年2月末が納期限の納付書4枚をお送りしますので納付して下さい。

 翌年6月から特別徴収が開始となる予定です。

 

 (例)3月に65歳になられた方(誕生日が3月2日から4月1日の方)

 4月中旬に、4月末納期限の納付書1枚、7月中旬に、7月末から9月末が納期限の納付書3枚をお送りしますので納付して下さい。

 10月から特別徴収が開始となる予定です。

 

 

 

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お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護保険料係

電話番号:042-528-4796

ファックス:042-522-2481

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