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更新日:2022年4月1日

アスベスト(石綿)含有建築物解体等の届出

アスベスト(石綿)の事前調査結果の報告

大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体工事における石綿事前調査結果の報告が義務付けられました。

詳細については環境省ホームページ内の(石綿)事前調査結果の報告(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご参照ください。

報告対象の工事

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額が100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額が100万円以上(税込))

報告方法

原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)から電子申請で行ってください。

電子システムによる電子申請が困難な場合に限り、書面で報告も可能です。

書面の報告先

  • 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物の場合、立川市環境対策課
  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物と全ての工作物の場合、東京都多摩環境事務所環境改善課

アスベスト(石綿)の事前調査結果

アスベスト(石綿)の事前調査結果の写しは、必ず現場に備え置いてください。

事前調査結果の掲示

全ての解体等工事において公衆の見やすい場所に掲示が必要です。

A3サイズ以上の掲示板を設置してください。

掲示内容

  • 元請業者、住所、法人の場合は代表者
  • 事前調査終了日
  • 事前調査の方法
  • 事前調査結果
  • 特定工事に該当する場合は、特定建築材料の種類

特定粉じん排出等作業実施の届出

吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業を実施する場合、届出が必要です。

届出先

  • 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物の場合、立川市環境対策課
  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物と全ての工作物の場合、東京都多摩環境事務所環境改善課

大気汚染防止法に基づく届出

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材等が使用されている建築物。

環境確保条例に基づく届出

建築物等のうち、吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上あるもの。

吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積が500平方メートル以上あるもの。

 

 

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お問い合わせ

環境資源循環部環境対策課環境指導係

電話番号:042-528-4341

ファックス:042-524-2603

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