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大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体工事における石綿事前調査結果の報告が義務付けられました。
詳細については環境省ホームページ内の(石綿)事前調査結果の報告(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご参照ください。
原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)から電子申請で行ってください。
電子システムによる電子申請が困難な場合に限り、書面で報告も可能です。
アスベスト(石綿)の事前調査結果の写しは、必ず現場に備え置いてください。
全ての解体等工事において公衆の見やすい場所に掲示が必要です。
A3サイズ以上の掲示板を設置してください。
吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業を実施する場合、届出が必要です。
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材等が使用されている建築物。
建築物等のうち、吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上あるもの。
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積が500平方メートル以上あるもの。
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