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更新日:2022年3月1日

落ち葉・枝など野外焼却は禁止されています

落ち葉や庭木の枝などを、ごみとして野外で焼却することは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により禁止されています。

 

  • 落ち葉は袋に入れ、「燃やせるごみの日」に出してください。
  • 枝は直径15センチメートル、長さ50センチメートル程度の束にして1回に5束を限度に、せん定枝回収の日に出してください。

    なお、総合リサイクルセンターのせん定枝資源化施設に直接持ち込むこともできます。

    詳細は下記リンクをご覧頂くか、ごみ対策課ごみ対策係(電話042-531-5518)へお問い合わせください。

    関連リンク

 

お問い合わせ

環境下水道部環境対策課環境指導係

電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)

ファックス:042-524-2603

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