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更新日:2023年3月1日

監査とは

監査委員と事務局

監査委員

監査委員は、市及び関係機関が行う予算の収入や支出、契約、財産管理などの行政運営全般について、「市民の貴重な税金が無駄遣いされていないか」「それぞれの事業が所期の目的を達成しているか、効果を上げているか」などの観点から、計画的に監査等を行っています。監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査を行っています。(地方自治法第198条の3、第199条)


立川市では、地方自治法第195条第2項及び立川市監査委員条例第2条により監査委員を3名とし、自治体の行政運営に識見を有する委員2名、市議会議員から選任された委員1名を、市長が市議会の同意を得て選任しています。
任期は、識見を有する委員は4年、議員から選任した委員は、議員の任期となっています。

監査委員事務局

監査委員の仕事を補助する機関として、帳簿類の検査、資料の収集整理等の業務にあたっています。

お問い合わせ

監査委員事務局  

電話番号:042-528-4345

ファックス:042-521-3239

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