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更新日:2023年3月1日

立川市監査基準

立川市監査基準は、地方自治法198条の4の規定に基づき立川市監査委員が定めたもので、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基本原則を定めています。

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監査委員事務局  

電話番号:042-528-4345

ファックス:042-521-3239

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