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更新日:2024年4月1日

監査の種類

地方自治法第199条に規定されている監査委員の職務権限に基づく定期監査、随時監査、例月出納検査や決算審査、また、住民の直接請求、監査請求等があります。

監査等の種類について

  1. 定例的に行う監査等
  2. 必要があると認められるときに行う監査
  3. その他の監査

1定例的に行う監査等

(1)定期監査

市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年度期日を定めて定期的に監査します。(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

(2)例月出納検査

市の会計責任者である会計管理者が行う現金出納事務が適正に行われているかどうかについて、毎月1回期日を定めて検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

(3)決算審査

市長から審査を依頼された一般会計や各特別会計等の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかについて審査します。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

(4)基金の運用状況審査

市長から審査を依頼された基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかどうかについて審査します。(地方自治法第241条第5項)

(5)財政健全化審査

市長から審査を依頼された財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類等について、適正であるかどうかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

2必要があると認められるときに行う監査

(1)行政監査

市の事務が、法令等に基づいて適正かつ効率的に執行されているかどうかについて、監査委員が必要があると認めるときに実施します。(地方自治法第199条第2項)

(2)随時監査

市の予算執行等の財務に関する事務の執行について、監査委員が必要があると認めるときに実施します。(地方自治法第199条第1項及び第5項)

(3)財政援助団体等に対する監査

市が補助金や負担金など、財政的援助を行っている団体等について、その補助金等や出資金が適正に執行され、事務が適正に行われているかどうかについて、また、公の施設の指定管理者について、その目的、趣旨が達成されているか、事業に対する指導監督が適正にされているか等について、監査委員が必要があると認めるとき、または、市長から要求があるときに実施します。(地方自治法第199条第7項)

3その他の監査

(1)住民の直接請求に基づく監査

市の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署により、監査請求のあったときに行います。(地方自治法第75条)

(2)議会の請求に基づく監査

市の事務の執行について、議会から請求のあったときに行います。(地方自治法第98条第2項)

(3)市長の要求に基づく監査

市の事務の執行について、市長から要求のあったときに行います。(地方自治法第199条第6項)

(4)金融機関の公金出納監査

市の指定金融機関等が取り扱う市の公金の収納や支払いの事務について、監査委員が必要があると認めるとき、または市長から要求があったときに行います。(地方自治法第235条の2第2項)

(5)住民監査請求に基づく監査

市民が、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じると認めるときに、監査委員にその是正や損害補てんを求めて監査の請求をしたときに行います。(地方自治法第242条)

住民監査請求について(サイト内リンク)

(6)市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

市長が、市の職員が市に損害を与えたと認め、その事実の有無、賠償責任の有無、賠償額の決定について、監査委員に監査を求めたときに行います。(地方自治法第243条の2第3項)

お問い合わせ

監査委員事務局  

電話番号:042-528-4345

ファックス:042-521-3239

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