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更新日:2022年12月15日

令和5年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について

税制改正により、令和5年度(令和4年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

住宅ローン控除制度(住宅借入金特別控除)の特例の延長等について

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅ローン控除が適用されます。市民税・都民税で適用される住宅ローン控除の金額は、以下の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい金額です。

市民税・都民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月 令和4年1月から令和7年12月
控除限度額

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額×7%

(最高136,500円)(注1)

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)(注2)(注3)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税額が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。

(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築年が同年6月30日以前のものを除く)又は、建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方

18歳未満

令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方

 

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206

ファックス:042-523-2137

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