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更新日:2023年10月15日

令和6年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について

税制改正により、令和6年度(令和5年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として年齢が30歳以上70歳未満の者が除外されることとなりました。ただし、以下のいずれかに該当する場合には扶養控除の対象となります。

  1. 留学により非居住になった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその和訳分を含みます。)の提出または提示が必要です。

(国税庁HP)国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

上場株式等の配当所得等に係る課税方式について

令和6年度より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・都民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

(総務省HP)森林環境税及び森林環境譲与税について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

(林野庁HP)森林環境税及び森林環境譲与税(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

(参考)森林環境譲与税の使途について

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206

ファックス:042-523-2137

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