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更新日:2024年3月22日

固定資産税の縦覧制度

固定資産税の縦覧制度とは、立川市内に所有する土地・家屋の価格を、立川市内の他の土地・家屋の価格と比較して、固定資産の内容などを確認するための制度です。

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。なお、土地のみが課税されている方は家屋については縦覧することができません。同様に家屋のみが課税されている方は土地について縦覧することができません。

また、自己の資産についての固定資産課税台帳兼土地家屋名寄帳は年間を通じて閲覧できます。

縦覧できる方

  1. 納税義務者本人
  2. 上記1の代理人

借地人・借家人は縦覧制度は利用できませんが、対象資産の記載事項の閲覧はできます。(賃貸借契約書の写しが必要です。)

縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)から同年5月31日(金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

(土曜日・日曜日、祝日は除く)

 

縦覧場所

財務部課税課(市役所本庁舎1階38番窓口)

縦覧できる帳簿

  1. 土地価格等縦覧帳簿
    当該土地の所在、地番、地目、地積および価格
  2. 家屋価格等縦覧帳簿
    当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年および価格

(いずれもコピー及び写真撮影はできません)

縦覧の申請に必要なもの

  1. 縦覧する方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
  2. 委任状(代理人の場合)
    ※法人の代理人の場合は、法人代表者印が押されたもの

審査の申し出

新たに固定資産課税台帳に登録された土地および家屋の価格について不服がある場合は、縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、「立川市固定資産評価審査委員会」に対し、文書をもって審査の申し出をすることができます。

 

関連リンク

お問い合わせ

財務部課税課家屋係

電話番号:042-523-2111(内線1221・1222・1224)

ファックス:042-523-2137

財務部課税課土地係

電話番号:042-523-2111(内線1215・1216)

ファックス:042-523-2137

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