住宅のバリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度
バリアフリー改修工事を行った住宅は、一定の要件を満たしている場合、家屋の固定資産税の減額が受けられます。(都市計画税は減額されません)
減額の適用を受けるための要件
- (1)新築された日から10年以上経過した住宅(共用部分、賃貸住宅には適用されません)で、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること
- (2)平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了したものであること
- (3)次のいずれかの方が居住する住宅であること
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方
- 障害のある方(地方税法施行令第7条に該当)
- (4)対象となる次のいずれかの改修工事を行ったこと
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
- (5)改修工事のうち上記(4)の工事に必要とした費用が、補助金などを除く自己負担が50万円(共同住宅等においては、補助金などを除く一戸あたりの改修工事費用が50万円)を超えるもの
- (6)改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められる時は適用を受けることができます。)
- (7)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される期間と税額割合
- (1)減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
- (例:令和3年12月に完了の場合は令和4年度分、令和4年1月に完了の場合は令和5年度分)
- (2)該当住宅の固定資産税額のうち、100平方メートルまでを限度に3分の1が減額されます。
- 「耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度」と重複して受けることはできません。
- 減額の適用は、一戸につき1回限りです。
手続きに必要な書類
- (1)固定資産税(高齢者等居住改修住宅)減額申告書
- (2)居住する方が次の該当する区分に応じた書類
- 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方は、認定を受けていることを示す保険証などの写し
- 障害のある方は、障害のあることを示す各種手帳の写し
- (3)工事の内容や金額を示す工事の明細書や写真
- (4)領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの。コピー可)
様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
その他の既存住宅にかかわる固定資産税の減額制度
- (1)耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度
- (2)省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度
それぞれ減額の適用を受けるための要件が異なります。
詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク