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更新日:2021年5月7日
家屋(建物)を所有されている方には、固定資産税と都市計画税が課税されます。
固定資産税(家屋分)及び都市計画税(家屋分)とは、毎年1月1日現在の家屋の所有者に課税される税金です。家屋を新築または増築した年の翌年度から課税されます。
新築、増築した家屋の所有者の方には税額を決めるための家屋調査にご協力いただいております。家屋調査については家屋(建物)を新築、増築された方へのページをご覧ください。
また、家屋の取壊しや売却、相続等をした場合の課税については、家屋(建物)を取壊し、売却等された方へのページをご覧ください。
(注1)家屋の課税標準額は原則として家屋の評価額と同一となります。
(注2)令和3年度より都市計画税の税率が0.24パーセントから0.235パーセントへ引き下げられました。
総務大臣が定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づき、新築(または増築)のときに使用した資材や床面積などを調査して家屋の評価額を求めます。
(注3)再建築価格とは、評価のときに、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
(注4)経年減点補正率とは、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価率で、いわゆる減価償却率とは異なります。
つまり、固定資産税及び都市計画税における家屋の評価額は、実際の建築費や取得費とは異なる価格となります。また、課税対象面積は、現況床面積になりますので、登記床面積と異なる場合もあります。(マンションなどについては、共用部分の面積が加算されます。)
原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行います。(令和3年度が評価替え年度に当ります。)
評価額は、上記の算出方法により求めますが、再建築価格は、基準年度の前年度の再建築価格に建築物価の変動分(再建築費補正率)を乗じて算出します。この計算による評価額が前年度の価額を超える場合には、評価額は据え置きとなります。
(注5)再建築費補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。
分譲マンションなどの区分所有家屋の評価額は、1棟を一括して評価のうえ、一定の基準(原則として専有部分の床面積の割合)によって、それぞれの区分所有部分ごとにあん分しています。
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