ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋について > 住宅の省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度

更新日:2024年4月3日

住宅の省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度

平成26年4月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の省エネ基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を減額する制度です。(都市計画税は減額されません。)

減額の適用を受けるための要件

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(共用部分、賃貸住宅には適用されません)であり、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること
  2. 令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したものであること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 対象となる次の改修工事を行い、その部位が現行の省エネ基準に適合することとなること
    窓の改修工事(必須)、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
  5. 改修工事のうち上記4の工事に必要とした費用が、補助金などを除く自己負担が60万円(共同住宅等においては、補助金などを除く一戸あたりの改修工事費用が60万円)を超えるもの(ただし、上記4の工事に要した費用が50万円を超える場合で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円を超える場合も対象となります。)
  6. 改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められる時は適用を受けることができます。)

減額される期間と税額割合

対象床面積は一戸あたり120平方メートル分まで、減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。

(例:令和3年12月に完了の場合は令和4年度分、令和4年1月に完了の場合は令和5年度分)

区分 改修工事の完了時期 減額割合
通常の住宅

平成20年4月1日から

令和8年3月31日まで

改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅

平成29年4月1日から

令和8年3月31日まで

改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2
  • 「耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度」および「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかわる固定資産税の減額制度」との重複して減額の適用を受けることはできません。
  • 認定長期優良住宅においては、上記に加え、バリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度との併用もできません。
  • 減額の適用は、一戸につき1回限りです。

手続きに必要な書類

  1. 固定資産税(熱損失防止改修住宅)減額申告書
  2. 建築士事務所所属の建築士などが発行する証明書(増改築等工事証明書)
  3. 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの。コピー可)
  4. 改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになったものは、その認定等の通知書の写し

様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。

その他の既存住宅にかかわる固定資産税の減額制度

  1. 耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度
  2. バリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかわる固定資産税の減額制度

それぞれ減額の適用を受けるための要件が異なります。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部課税課家屋係

電話番号:042-523-2111(内線1221・1222・1223・1224)

ファックス:042-523-2137

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。