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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋について > 住宅の省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度
更新日:2022年4月11日
平成26年4月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の省エネ基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を減額する制度です。(都市計画税は減額されません。)
対象床面積は一戸あたり120平方メートル分まで、減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
(例:令和3年12月に完了の場合は令和4年度分、令和4年1月に完了の場合は令和5年度分)
区分 | 改修工事の完了時期 | 減額割合 |
---|---|---|
通常の住宅 |
平成20年4月1日から 令和6年3月31日まで |
改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 |
平成29年4月1日から 令和6年3月31日まで |
改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 |
様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
それぞれ減額の適用を受けるための要件が異なります。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
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