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更新日:2023年3月7日

住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。(都市計画税は減額されません。)

減額の適用を受けるための要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であり、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること
  2. 令和6年3月31日までの間に改修工事が完了したものであること
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
  4. 耐震改修工事に必要とした費用が50万円(共同住宅等においては、一戸あたりの改修工事費用が50万円)を超えるもの
  5. 改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を越えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がなかったことについてやむを得ない理由があると認められる時は適用を受けることができます。)

減額される期間と税額割合

対象面積は一戸あたり120平方メートルまでです。

区分 改修工事の完了時期 減額期間 減額割合
通常の住宅 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2
  • この減額制度における認定長期優良住宅とは、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事を行ったことにより長期優良住宅と認定されたものです。
  • 「バリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度」および「省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度」と重複して減額の適用を受けることはできません。

手続きに必要な書類

  1. 固定資産税(耐震改修住宅)減額申告書
  2. 立川市長や建築士事務所所属の建築士などが発行する証明書
  3. 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの。コピー可)
  4. 改修工事行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになったものは、その認定等の通知書の写し

様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。

その他の既存住宅にかかわる固定資産税の減額制度

  1. バリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度
  2. 省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度

それぞれ減額の適用を受けるための要件が異なります。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

財務部課税課家屋係

電話番号:042-523-2111(内線1221・1222・1223・1224)

ファックス:042-523-2137

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