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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋について > 住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度
更新日:2023年6月22日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。(都市計画税は減額されません。)
対象面積は一戸あたり120平方メートルまでです。
区分 | 改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|---|
通常の住宅 | 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 |
様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
それぞれ減額の適用を受けるための要件が異なります。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
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