都市計画税の使途

ページ番号1002382  更新日 2024年4月22日

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした目的税です。収入額全額が当該事業費に充てられています。

税率は、地方税法で0.3パーセントを上限と定められており、立川市では長らく0.24パーセントとしていましたが、令和3年度に0.235パーセントまで引き下げ、令和6年度から令和8年度も引き続き同率としています。

令和4年度は、街路整備事業、公園整備事業、下水道事業、市街地開発事業やこれらの都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充てられています。

事業費内訳(14,727,391千円)

  • 街路:889,167千円
  • 公園:393,142千円
  • 下水道:3,946,772千円
  • その他:7,731,283千円
  • 地方債償還額:1,767,027千円

財源内訳(14,727,391千円)

  • 国庫支出金:3,725,376千円
  • 都支出金:258,824千円
  • 地方債:6,279,800千円
  • 負担金その他:63,600千円
  • 都市計画税収入額:3,178,776千円
  • 一般財源等:1,221,015千円

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