ここから本文です。
ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 共通事項(土地・家屋・償却資産) > 固定資産税の納税通知書の送付先を変更するとき
更新日:2022年3月20日
固定資産税、都市計画税の納税通知書の送付先に変更がある場合にのみ、「固定資産税・都市計画税納税通知書受領地変更届」を提出していただきます。
この届は、送付先だけの変更です。土地、家屋を所有されている方の住所などの変更については、原則として法務局で手続きをすることになります。
様式は、下記関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
納税通知書に同封の「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」のはがきをご返送いただいても結構です。
ただし、提出時期によっては送付先の変更が間に合わない場合もございます。ご了承ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください