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更新日:2022年10月1日
償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
毎年1月1日現在で上記の償却資産(機械や設備、備品などの事業用の資産)を所有している個人や法人の方には、償却資産の申告をしていただくことになっています。
これまでに登録されている方には12月上旬に申告用紙を郵送しましたが、まだ届いていない方や令和3年1月2日以降に事業を開始された方につきましては、お手数ですが課税課償却資産係までご連絡ください。
1月1日現在、既に立川市内で事業を行っていない方も申告が必要となります。
申告書が郵送されてきた方は、申告書右下の『18備考』欄にその旨を記入して、申告書のみを提出(郵送可)してください。
簡易の申告ハガキが郵送されてきた方は、返信用ハガキの裏面に住所・氏名・ご連絡先を記入したうえで、該当項目に○(マル)を付け、該当事由発生年月日を記入して提出(郵送可)してください。
今回初めて申告をされる方で、1月1日現在償却資産を所有していない方は、申告書右下の『2該当資産はありません。』に○(マル)をしていただくか、課税課償却資産係までご連絡ください。
立川市では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付も行なっています。
電子申告に関する詳しい情報は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
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