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更新日:2020年12月3日
償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます(下記「申告の必要がない資産」を除きます)。
償却資産には土地、家屋と同様に固定資産税が課税されます。
土地と家屋の固定資産税は登記や調査に基づき課税しますが、償却資産の固定資産税は申告や調査に基づき課税します。
申告書の送付と申告期限は次のようになります。
(注)申告書は、登録のある方には前年の12月上旬に送付しています。初めて申告される方や申告書の届いていない方につきましては課税課償却資産係までご連絡ください。
1月1日現在、立川市内に償却資産を所有されている方。
1月1日現在において、事業の用に供することができる資産。
次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。
申告の対象となる資産については、関連ファイル『業種別の主な償却資産』をご参照ください。
(※)立川市携帯サイトから、関連ファイルはご覧になれません。
これまで立川市に申告をされていた方で、1月1日現在、立川市内で全ての事業を行っていない方も申告が必要となります。
12月上旬に送付された申告書又は簡易の申告ハガキに、該当事由を記入してご提出(郵送可)してください。
市役所から送付された申告書により初めて申告をされる方で、1月1日現在で償却資産を所有していない方は、申告書右下の『2該当資産はありません。』に○(マル)をしてご提出(郵送可)いただくか、課税課償却資産係までご連絡ください。
立川市では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付も行なっています。
電子申告に関する詳しい情報は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
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