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更新日:2021年4月1日
未分筆私道は申告すると非課税になります
土地の一部を分筆しないまま公共の通行に利用されていて、市で定めた基準を満たしている場合は、道路面積の分かる測量図面を添えて申告することで、固定資産税・都市計画税が、原則として翌年度から非課税になります。
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