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更新日:2023年1月27日

住宅用地の課税標準特例について

住宅用地にかかる税額を低く抑えるため、課税標準額に特例が設けられています。

住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • (1)専用住宅(全部が人の居住用となっている家屋)の敷地
    その家屋の床面積の10倍までが対象です。
  • (2)併用住宅(一部が人の居住用となっている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの。)
    敷地の面積に、(表1)に掲げる率を乗じた面積が対象です。

なお、1月1日現在に建設工事中の土地や建設予定地は、住宅用地にはなりません。
※住宅を建替え中の場合、一定の要件を満たすものについては、住宅用地として認定されます。詳しくは、下記リンクの「住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について」をご参照ください。

また、住宅用地には、次の2種類があります。

  • (1)小規模住宅用地
    住宅1戸につき、200平方メートルまでの部分が対象となります。
  • (2)一般住宅用地
    住宅の敷地で、住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分が対象です。

(例)2,000平方メートルの敷地に、床面積120平方メートルの住宅1戸が建っている場合

  • 小規模住宅用地…200平方メートル
  • 一般住宅用地…1,000平方メートル

(床面積の10倍となる1,200平方メートルから、小規模住宅用地である200平方メートルを差し引いた値です。)

  • 非住宅用地…800平方メートル

住宅用地については税負担を軽減するため、課税標準額の特例措置が設けられています。具体的には(表2)に示すように、住宅用地の区分、固定資産税・都市計画税の別に応じた率が定められています。

(表1)住宅用地の率

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

(表2)住宅用地の課税標準特例

区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

6分の1

3分の1

一般住宅用地

3分の1

3分の2

非住宅用地

なし

なし

関連リンク

お問い合わせ

財務部課税課土地係

電話番号:042-523-2111(内線1215・1216)

ファックス:042-523-2137

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