住宅用地の課税標準特例
住宅用地にかかる税額を低く抑えるため、課税標準額に特例が設けられています。
住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 専用住宅(全部が人の居住用となっている家屋)の敷地
その家屋の床面積の10倍までが対象です。 - 併用住宅(一部が人の居住用となっている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの。)
敷地の面積に、(表1)に掲げる率を乗じた面積が対象です。
なお、1月1日現在に建設工事中の土地や建設予定地は、住宅用地にはなりません。
※住宅を建替え中の場合、一定の要件を満たすものについては、住宅用地として認定されます。詳しくは、下記リンクの「住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について」をご参照ください。
また、住宅用地には、次の2種類があります。
- 小規模住宅用地
住宅1戸につき、200平方メートルまでの部分が対象となります。 - 一般住宅用地
住宅の敷地で、住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分が対象です。
(例)2,000平方メートルの敷地に、床面積120平方メートルの住宅1戸が建っている場合
- 小規模住宅用地…200平方メートル
- 一般住宅用地…1,000平方メートル
(床面積の10倍となる1,200平方メートルから、小規模住宅用地である200平方メートルを差し引いた値です。) - 非住宅用地…800平方メートル
住宅用地については税負担を軽減するため、課税標準額の特例措置が設けられています。具体的には(表2)に示すように、住宅用地の区分、固定資産税・都市計画税の別に応じた率が定められています。
(表1)住宅用地の率
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1 |
(表2)住宅用地の課税標準特例
区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 |
3分の1 | 3分の2 |
非住宅用地 |
なし | なし |
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