住宅用地の課税標準特例

ページ番号1002393  更新日 2024年4月18日

住宅用地にかかる税額を低く抑えるため、課税標準額に特例が設けられています。

住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 専用住宅(全部が人の居住用となっている家屋)の敷地
    その家屋の床面積の10倍までが対象です。
  2. 併用住宅(一部が人の居住用となっている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの。)
    敷地の面積に、(表1)に掲げる率を乗じた面積が対象です。

なお、1月1日現在に建設工事中の土地や建設予定地は、住宅用地にはなりません。
※住宅を建替え中の場合、一定の要件を満たすものについては、住宅用地として認定されます。詳しくは、下記リンクの「住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について」をご参照ください。

また、住宅用地には、次の2種類があります。

  1. 小規模住宅用地
    住宅1戸につき、200平方メートルまでの部分が対象となります。
  2. 一般住宅用地
    住宅の敷地で、住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分が対象です。

(例)2,000平方メートルの敷地に、床面積120平方メートルの住宅1戸が建っている場合

  • 小規模住宅用地…200平方メートル
  • 一般住宅用地…1,000平方メートル
    (床面積の10倍となる1,200平方メートルから、小規模住宅用地である200平方メートルを差し引いた値です。)
  • 非住宅用地…800平方メートル

住宅用地については税負担を軽減するため、課税標準額の特例措置が設けられています。具体的には(表2)に示すように、住宅用地の区分、固定資産税・都市計画税の別に応じた率が定められています。

(表1)住宅用地の率

イ 専用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
全部 1
ロ ハ以外の併用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1

(表2)住宅用地の課税標準特例

区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

6分の1 3分の1

一般住宅用地

3分の1 3分の2

非住宅用地

なし なし

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