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更新日:2023年1月27日
住宅用地にかかる税額を低く抑えるため、課税標準額に特例が設けられています。
なお、1月1日現在に建設工事中の土地や建設予定地は、住宅用地にはなりません。
※住宅を建替え中の場合、一定の要件を満たすものについては、住宅用地として認定されます。詳しくは、下記リンクの「住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について」をご参照ください。
(例)2,000平方メートルの敷地に、床面積120平方メートルの住宅1戸が建っている場合
(床面積の10倍となる1,200平方メートルから、小規模住宅用地である200平方メートルを差し引いた値です。)
住宅用地については税負担を軽減するため、課税標準額の特例措置が設けられています。具体的には(表2)に示すように、住宅用地の区分、固定資産税・都市計画税の別に応じた率が定められています。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
6分の1 |
3分の1 |
一般住宅用地 |
3分の1 |
3分の2 |
非住宅用地 |
なし |
なし |
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