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更新日:2022年12月15日

住民税の住宅借入金等特別税額控除について

住民税の住宅ローン控除について

平成21年から令和4年までに入居された方で、その年分の年末調整・確定申告により所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度分の住民税の所得割から控除できます。

手続き

初年度は税務署へ確定申告を提出する必要があります。必要書類や具体的な手続きにつきましては、管轄の税務署へおたずねください。

2年目以降は、勤務先で年末調整をされる方は勤務先へ住宅ローンの申告をすることで手続きが完了します。それ以外の方で住宅ローン控除の適用を受ける場合は、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。

控除額の算出方法

次の(1)または(2)のいずれか少ない金額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(2)居住開始日が平成26年3月31日以前の場合、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

居住開始日が平成26年4月1日から令和3年12月までで「特定取得」もしくは「特別特定取得」に該当する場合、または居住開始日が令和4年12月までで「特別特例取得」に該当する場合、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

  • 特定取得……居住開始日が平成26年4月1日以降で、住宅取得等に係る消費税率が8%または10%である場合。
  • 特別特定取得……居住開始日が令和元年10月以降で、住宅取得等に係る消費税率が10%である場合。
  • 特別特例取得……特別特定取得のうち、特別特定取得に係る契約が次の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に締結されているものをいいます。

・居住用家屋の新築又は認定住宅の新築…令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

・居住用家屋で建築後使用されたことのないもの(新築住宅)若しくは既存住宅の取得、居住の用に供する家屋の増改築等又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得…令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

  • 居住開始日が平成26年4月1日以降でも、「特定取得」「特別特定取得」「特別特例取得」に該当しない場合、控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)で算出されます。

関連リンク

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206)

ファックス:042-523-2137

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