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更新日:2023年11月20日

住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

住民税の住宅ローン控除について

平成21年1月から令和7年12月までに入居された方で、その年分の年末調整・確定申告により所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度分の住民税の所得割から控除できます。

控除を受けるための手続き

住宅ローン控除をはじめて受けられる方

税務署への確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、市へ申告する必要はありません。

住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方

税務署への確定申告または、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、市へ申告する必要はありません。

【参考】確定申告の必要書類や具体的な手続きについては、管轄の税務署におたずねください。また、確定申告の際は、確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に、必ず居住開始年月日等の必要事項をご記入ください。記入に不備がある場合、正しい控除額が算定できない場合がありますのでご注意ください。

控除額の算出方法

次の(1)または(2)のいずれか少ない金額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(2)居住開始日が平成21年1月から平成26年3月まで及び令和4年1月から令和7年12月までの場合、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

居住開始日が平成26年4月から令和3年12月までで「特定取得」もしくは「特別特定取得」に該当する場合、または居住開始日が令和4年12月までで「特別特例取得」もしくは「特例特別特例取得」に該当する場合、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

  • 特定取得……居住開始日が平成26年4月1日以降で、住宅取得等に係る消費税率が8%または10%である場合。
  • 特別特定取得……居住開始日が令和元年10月以降で、住宅取得等に係る消費税率が10%である場合。(新型コロナウイルスによる入居遅延の場合に入居期限を延長する特例取得あり。)
  • 特別特例取得……特別特定取得のうち、一定の期限までに住宅取得契約を行うなどの要件を満たしている場合。(特別特例取得のうち床面積の要件を緩和した特例特別特例取得あり。)
  • 令和6年1月から令和7年12月までに新築住宅に入居する場合、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン控除を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

【参考】住宅ローン控除の適用の要件や控除期間等については、所管の税務署にお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206)

ファックス:042-523-2137

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