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更新日:2023年12月13日

上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択

所得税と異なる課税方式の選択の廃止(令和6年度以降)

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・都民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・都民税においても「申告する」こととなり、市民税・都民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

【参考】所得税と異なる課税方式の選択について(令和5年度以前)

上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と市民税・都民税とで異なる課税方式を選択できることが、平成29年度の税制改正により明確化されました。

必要な手続き

市民税・都民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、該当する年度の市民税・都民税の納税通知書が届くまでに、税務署へ必要事項を記載した確定申告書(第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に「〇」)を税務署へ提出するか、あるいは所得税の確定申告書とは別に市民税・都民税申告書と上場株式等に関する住民税選択課税申告書を市へ提出してください。

市民税・都民税申告書と上場株式等に関する住民税選択課税申告書の提出方法

窓口または郵送でご提出ください。(お電話で申告書を請求することもできます)

窓口提出の場合、市役所本庁舎1階36番窓口(課税課市民税係)のみでの受付となります。時間は平日8時30分から17時までです。窓口サービスセンターをはじめ、市内の連絡所等では手続き・書類のお預かり・制度に関するご案内ができませんのでご注意ください。

郵送提出の場合は下記へお送りください。

提出先・お問い合わせ先

〒190-8666
立川市泉町1156-9
立川市役所課税課市民税係
(電話)042-523-2111(内線1206)

なお、課税方式選択による国民健康保険料・介護保険料・医療機関窓口での自己負担割合への影響については、課税課ではお答えできかねます。それぞれの担当課へお問い合わせください。

申告に必要なもの
  1. 市民税・都民税申告書(現在の住所、申告年1月1日の住所、氏名、電話番号等の必要事項を記入してください)
  2. 上場株式等に関する住民税選択課税申告書(下記関連ファイルより印刷してご利用ください)
  3. 本人確認書類(個人番号及び身元が確認できる書類)
  4. 確定申告書の控え、もしくは提出予定の確定申告書の写し
  5. 配当所得・譲渡所得にかかる添付資料(配当の支払通知書や年間取引報告書等)の写し

留意事項

譲渡所得について
  • 上場株式等の譲渡所得であっても、源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)や一般口座で取引されたものについては、課税方式の選択をすることができません。
配当所得等について
  • 上場株式等の配当所得等のうち、特定公社債の利子については、総合課税を選択することができません。
  • 源泉徴収ありの特定口座以外で受け取った配当所得等は、1回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに、課税方式を選択することができます。
市民税・都民税の控除の追加について
  • 所得税で申告した特定配当等に係る配当及び特定株式譲渡所得について市民税・都民税で申告不要を選択した場合、市民税・都民税の合計所得金額が所得税の合計所得金額よりも低くなります。それに伴い所得税では申告できなかった控除が市民税・都民税では追加で申告できる場合があります。
  • 対象となる控除

・ひとり親控除・寡婦控除

合計所得金額500万円以下の方が対象

・勤労学生控除

合計所得金額75万円以下の方が対象

・扶養親族の控除

合計所得金額が48万円以下の方が被扶養者となる対象、納税義務者で合計所得金額が1000万円以下の方は配偶者控除適用の対象

  • 控除を追加で申告をする場合は、市民税・都民税の申告が必要です。確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で申告不要を選択する方は、市民税・都民税の申告書を別途ご提出いただき追加する控除を申告してください。上場株式等に関する住民税選択課税申告書を市へ提出することで申告不要を選択する方は、合わせて提出する市民税・都民税申告書に控除についても記載して提出してください。
共通事項
  • 市民税・都民税の税額決定通知書が送達されるまでに提出されないものは無効となります。(令和5年度以前)
  • 市民税・都民税において申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。
  • 源泉徴収ありの特定口座内のものについては、申告するかどうかを口座ごとに選択できます。
  • ひとつの口座内に配当所得等・譲渡所得がいずれもある場合は、いずれか一方のみを申告することができます。ただし、同一口座内で譲渡損失と配当所得が損益通算されているときは、配当所得等と譲渡所得を併せて申告する必要があります。

関連ファイル

(参考)課税方式ごとの税率等

上場株式等の譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座に限る)の課税関係
上場株式等の譲渡所得税率についての説明

 

申告不要制度
適用時

分離課税
選択時

税率(所得税)

15.315%
源泉徴収

税率15.315%

税率(市民税・都民税)

5%
特別徴収

税率5%

合計所得金額への算入

なし

算入あり

株式等譲渡所得割額控除の適用
(市民税・都民税のみ)

なし

適用あり

 

上場株式等の配当所得等の課税関係
上場株式等配当所得等の税率についての説明
 

申告不要制度
適用時

総合課税
選択時

分離課税
選択時

税率(所得税)

15.315%
源泉徴収

累進税率
(5.105%から45.945%)

税率15.315%

税率(市民税・都民税)

5%
特別徴収

税率10%

税率5%

合計所得金額への算入

なし

算入あり

算入あり

配当控除の適用

なし

適用あり

なし

配当割額控除の適用
(市民税・都民税のみ)

なし

適用あり

適用あり

 

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お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206~1209

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