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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市・都民税(個人・法人) > 上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択
更新日:2023年12月13日
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・都民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・都民税においても「申告する」こととなり、市民税・都民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と市民税・都民税とで異なる課税方式を選択できることが、平成29年度の税制改正により明確化されました。
市民税・都民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、該当する年度の市民税・都民税の納税通知書が届くまでに、税務署へ必要事項を記載した確定申告書(第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に「〇」)を税務署へ提出するか、あるいは所得税の確定申告書とは別に市民税・都民税申告書と上場株式等に関する住民税選択課税申告書を市へ提出してください。
窓口または郵送でご提出ください。(お電話で申告書を請求することもできます)
窓口提出の場合、市役所本庁舎1階36番窓口(課税課市民税係)のみでの受付となります。時間は平日8時30分から17時までです。窓口サービスセンターをはじめ、市内の連絡所等では手続き・書類のお預かり・制度に関するご案内ができませんのでご注意ください。
郵送提出の場合は下記へお送りください。
〒190-8666
立川市泉町1156-9
立川市役所課税課市民税係
(電話)042-523-2111(内線1206)
なお、課税方式選択による国民健康保険料・介護保険料・医療機関窓口での自己負担割合への影響については、課税課ではお答えできかねます。それぞれの担当課へお問い合わせください。
・ひとり親控除・寡婦控除
合計所得金額500万円以下の方が対象
・勤労学生控除
合計所得金額75万円以下の方が対象
・扶養親族の控除
合計所得金額が48万円以下の方が被扶養者となる対象、納税義務者で合計所得金額が1000万円以下の方は配偶者控除適用の対象
|
申告不要制度 |
分離課税 |
---|---|---|
税率(所得税) |
15.315% |
税率15.315% |
税率(市民税・都民税) |
5% |
税率5% |
合計所得金額への算入 |
なし |
算入あり |
株式等譲渡所得割額控除の適用 |
なし |
適用あり |
申告不要制度 |
総合課税 |
分離課税 |
|
---|---|---|---|
税率(所得税) |
15.315% |
累進税率 |
税率15.315% |
税率(市民税・都民税) |
5% |
税率10% |
税率5% |
合計所得金額への算入 |
なし |
算入あり |
算入あり |
配当控除の適用 |
なし |
適用あり |
なし |
配当割額控除の適用 (市民税・都民税のみ) |
なし |
適用あり |
適用あり |
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