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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市・都民税(個人・法人) > 個人市民税のあらまし
更新日:2023年1月17日
一般に、市民税と都民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
市民税には、個人が負担する「個人市民税」と、法人が負担する「法人市民税」があります。
個人市民税は、前年中の所得に応じて納めていただく税額が変わる「所得割」と、所得の多少にかかわらず一定の税額を納めていただく「均等割」とがあります。「均等割」は、市の行政サービスに要する費用について広く均等にご負担をお願いする「地域社会の会費」としての住民税の特性を色濃く反映したものであり、一定額を超える所得があれば原則として一律に課税されます。
また、毎年1月1日現在、市内に住所がない方で、市内に事務所・事業所または家屋敷を有する方には、それぞれ「事業所課税」「家屋敷課税」として、「均等割」のみが課税されます。
個人の市民税・都民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りがあります。
納税者本人宛に送付される納付書または口座振替の方法で個人が納付する方法です。納期は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)となります。
給与や年金の支給時に、支払者(特別徴収義務者)が市民税・都民税を差し引き、納税者本人に代わって市へ納入する方法です。給与からの差し引きは6月から翌年5月の12か月で、年金からの差し引きは年6回の年金支給月(偶数月)で、それぞれ納付されることとなります。
なお、年金からの差し引きについては別ページ「公的年金からの市民税・都民税の特別徴収制度のあらまし」もお読みください。
納税義務者 |
||
---|---|---|
納める税金 |
||
立川市に住所がある方 |
均等割・所得割 |
|
立川市に住所はないが、 |
均等割 |
住所があるかどうかの判定時期(賦課期日)は、課税年度初日の属する年の1月1日です。
例えば、令和4年度の市民税・都民税であれば、令和4年1月1日(終了)時点にお住まいの市区町村及び都道府県で課税されます。
税額は、課税年度の前年中の所得等で計算されます。
例えば、令和4年度の市民税・都民税であれば、令和3年1月1日から同年12月31日までの所得等をもとに計算されることになります。
計算は主に次の順序で行われます。
こうして求めた年税額が、その方が1年間に負担すべき税金となります。
実際に納付していただく金額は、その方の納付方法にしたがって年税額を再計算することで求められます。その結果、給与と年金の両方から差し引かれる、給与差し引きと個人納付の両方で納付する、といった状況も場合によっては生じますが、税の二重納付というわけではありません。
立川市の均等割と所得割は次のとおりです。
均等割 |
所得割 |
||
---|---|---|---|
市民税均等割 |
都民税均等割 |
市民税所得割 |
都民税所得割 |
3,500円 |
1,500円 |
税率 |
|
6% |
4% |
収入から所得を算出する方法、所得控除の内容、税額控除の内容については、このページの下のほうにある関連リンクおよび関連ファイルをご覧ください。
同一生計配偶者+扶養親族数 |
基準所得(合計所得金額)(円) |
---|---|
0人 |
45万円 |
1人 |
101万円 |
2人 |
136万円 |
3人 |
171万円 |
4人 |
206万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方の非課税となる基準所得の計算式は、45万円+35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円です。
「合計所得金額」は、損失の繰越控除や分離譲渡所得の特別控除を適用する前の金額です。
繰越控除や特別控除によって所得がマイナスになり、所得割が非課税になる方であっても、均等割だけ課税されることがあります。
同一生計配偶者+扶養親族数 |
基準所得(総所得金額等)(円) |
---|---|
0人 |
45万円 |
1人 |
112万円 |
2人 |
147万円 |
3人 |
182万円 |
4人 |
217万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方の所得割のみ非課税となる基準所得の計算式は、45万円+35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円です。
「総所得金額等」は、上記合計所得金額から損失の繰越控除を適用した後の金額です。
生活保護法の規定による生活扶助を受けるに至った場合や、天災、その他特別の事由により生活が著しく困窮し納税が困難になった場合は、納期限までに申請することにより減免の対象となる場合があります。
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