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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市・都民税(個人・法人) > 市民税・都民税の所得控除の種類と所得控除額の計算方法
更新日:2021年12月15日
所得控除には以下の種類があります。なお、今後の税制改正により変更となる場合があります。
前年中に災害・盗難などにより損害を受けた場合に次の計算により算出します。盗難届、罹災証明等の証明書が必要です。
損害金額等-保険金等による補填額=差引損失額(A)を求める。
控除額は次の1と2のいずれか多い額となります。
前年中に納税義務者本人や同一生計親族等の医療費を支払った場合に受けられます。医療費控除の明細書が必要です。(医療費控除を受ける場合、下記セルフメディケーション税制適用は受けられません。)
(医療費の支払額-保険金および高額療養費等による補填額)-(100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)
控除限度額2,000,000円
健康の維持増進および疾病予防へ一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に特定一般用医薬品を購入した場合に受けられます。セルフメディケーション税制の明細書、健康診断の結果通知表等の一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。(本控除を受ける場合は、上記医療費控除は受けられません。)
対象品目等詳細については、下記リンクをご参照ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
(特定一般用医薬品等購入費-保険金等による補填額)-12,000円
控除限度額88,000円
納税義務者本人や同一生計親族等の社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料など)で、前年中に納税義務者本人が支払ったり、給与などから差し引かれたりした社会保険料がある場合に受けられます。国民年金保険料は控除証明書または領収書の添付が必要です。
支払額全額(上限なし)
前年中に、小規模共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金(iDeCo)、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合に受けられます。掛金の証明書添付が必要です。
支払額全額(上限なし)
前年中に生命保険契約や介護医療保険契約、個人年金保険契約にもとづく保険料を支払った場合に受けられます。控除上限額は70,000円で保険料控除証明書の添付が必要です。
旧契約(平成23年12月31日以前の契約)と新契約(平成24年1月1日以降の契約)で計算方法が異なります。旧契約、新契約の区分は保険会社が発行する保険料控除証明書に記載がありますのでご確認ください。
一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険の各契約が複数種ある場合は、それぞれの控除額を算出後、合算します。
旧契約支払保険料の金額 | 控除額 |
1円から15,000円まで | 支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払保険料の2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払保険料の4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新契約支払保険料の金額 | 控除額 |
1円から12,000円まで | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払保険料の2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払保険料の4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
新旧それぞれ計算した控除額の合計額を適用。控除上限額は28,000円。
前年中に地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられます。控除上限額は25,000円で保険料控除証明書の添付が必要です。
地震保険料と旧長期損害保険料で計算方法が異なります。
ひとつの損害保険契約が、地震保険と旧長期損害保険等のいずれの契約区分にも該当する場合は、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして計算します。
別々の損害保険契約で、地震保険と旧長期損害保険等の双方がある場合は、それぞれ計算した控除額を合算します。(上限25,000円)
長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した損害保険契約等のうち、満期返戻金等があり、保険期間・共済期間が10年以上、平成19年1月1日以後に契約の変更をしていないものについての損害保険料をいいます。
地震保険料の支払金額 | 控除額 |
1円から50,000円まで | 支払保険料の2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 |
旧長期損害保険料の支払金額 | 控除額 |
1円から5,000円まで | 支払保険料の全額 |
5,001円から15,000円まで | 支払保険料の2分の1+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
該当区分 | 控除額 |
納税義務者本人が特別障害者(身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、愛の手帳1度または2度等を所持) | 300,000円 |
納税義務者本人が上記以外の障害者 | 260,000円 |
扶養者が特別障害者(身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、愛の手帳1度または2度等を所持) | 300,000円(納税義務者本人と同居の場合は230,000円を加算) |
扶養者が上記以外の障害者 | 260,000円 |
前年中の扶養親族の合計所得金額が480,000円以下である場合に受けられます(ただし事業専従者は除きます)。
扶養区分 | 該当条件(年齢は前年12月31日時点で判定) | 控除額 |
一般 | 16歳以上18歳以下および23歳以上69歳以下 | 330,000円 |
特定 | 19歳から22歳まで | 450,000円 |
老人 | 70歳以上 | 380,000円 |
同居老親等 | 老人扶養のうち、納税義務者本人または配偶者の直系尊属で同居 | 450,000円 |
16歳未満は控除対象とはなりませんが、非課税等の判定に用いるので、忘れずに申告してください。
前年中、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が480,000円以下である場合に受けられます(ただし事業専従者は除きます)。
控除額は配偶者の年齢、納税義務者本人の合計所得金額の組み合わせにより以下のようになります。配偶者の年齢は前年12月31日時点で判定します。
|
納税義務者本人の合計所得金額 | ||
9,000,000円以下 | 9,000,000円超9,500,000円以下 | 9,500,000円超10,000,000円以下 | |
配偶者が70歳未満 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
配偶者が70歳以上 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
前年中、納税義務者本人合計所得金額が10,000,000円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が480,000円超1,330,000円以下である場合に受けられます(ただし事業専従者は除きます)。
控除額は配偶者の合計所得金額と納税義務者本人の合計所得金額の組み合わせにより以下のようになります。表の縦が配偶者の合計所得金額による区分、横が納税義務者本人の合計所得金額による区分、縦横の区分の交点が控除額となります。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | ||
9,000,000円以下 | 9,000,000円超9,500,000円以下 | 9,500,000円超10,000,000円以下 | |
480,001円以上950,000円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
950,001円以上1,000,000円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,001円以上1,050,000円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
1,050,001円以上1,100,000円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,150,001円以上1,150,000円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,001円以上1,200,000円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,001円以上1,250,000円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,001円以上1,300,000円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,001円以上1,330,000円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
納税義務者本人の合計所得金額が5,000,000円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない方が次の条件に該当する場合に受けられます。
300,000円
納税義務者本人の合計所得金額が5,000,000円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない方が次のいずれかに該当する場合に受けられます。
260,000円
合計所得金額が25,000,000円以下の納税義務者が受けられます。24,000,000円を超えると区分により控除額が逓減します。
合計所得金額区分 | 控除額 |
24,000,000円以下 | 430,000円 |
24,000,001円以上24,500,000円以下 | 290,000円 |
24,500,001円以上25,000,000円以下 | 150,000円 |
25,000,001円以上 | 基礎控除適用なし |
令和3年度から適用される税制改正により給与収入額が8,500,000円を超えるときの給与所得控除額が引き下げられました。これに対し、納税義務者本人が特別障害者または23歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有するものに対して、調整措置が講じられることとなりました。
(給与等の収入金額(10,000,000円を超える場合は10,000,000円)-8,500,000円)×10%を給与所得金額から控除
共働き世帯で夫婦ともに給与収入が8,500,000円を超えており、23歳未満の扶養親族に該当する子がいる場合には夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることが可能です。
令和3年度から適用される税制改正により給与所得控除額と公的年金等にかかる雑所得控除額がそれぞれ100,000円引き下げられ、基礎控除が100,000円引き上げられました。これに対し、給与所得と公的年金にかかる雑所得の金額がある場合、その合計額が100,000円を超える者に対して、調整措置が講じられることとなりました。
給与所得控除後の給与所得金額(100,000円を超える場合は100,000円)と公的年金等雑所得控除後の公的年金等にかかる雑所得の金額(100,000円を超える場合は100,000円)の合計額から100,000円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
公的年金等以外の所得金額に給与所得が含まれている場合、所得調整控除の適用にあたっては子育て世帯等に対する調整措置を適用後の給与所得金額で公的年金等の所得額計算を行い、その金額で給与所得と公的年金にかかる雑所得の双方を有する者の調整措置額を計算します。詳しくはお問い合わせください。
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