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更新日:2022年4月16日
退職所得にかかる市民税・都民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の市区町村で課税されます(現年分離課税)。退職金の支払いをする者が納付すべき市・都民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。
退職所得にかかる市民税・都民税は、以下のように求めます。
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×市民税率(6%)=市民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×都民税率(4%)=都民税額(百円未満切捨て)
市民税額+都民税額=退職金にかかる住民税額(特別徴収すべき税額)
注1:退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合
役員等で、勤続年数が5年以下である場合、退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。
「役員等」とは次の者をいいます
注2:退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合
役員等以外で、勤続年数が5年以下である場合、退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、2分の1の控除は適用されません。
(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)
平成24年12月31日までに支払われる退職所得については、計算方法が異なります。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
勤続年数の数え方は一年未満の端数を切り上げ、一年として計算します。
注:退職金の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになって退職した場合は、勤続年数に関係なく100万円を加算した額が控除されます。
退職所得にかかる市民税・都民税を納入する際は、「市民税・都民税納入申告書」の提出が必要です。
ただし、金融機関等の窓口で納入される場合は、市発行の納入書の裏面に必要事項を記入することで、金融機関を通して市に提出されますので、別途提出する必要はありません。納入時に記入・作成が漏れてしまった場合は、以下のダウンロード様式をご利用ください。
注:個人事業主の方が金融機関等の窓口で納入される場合
金融機関は市民税・都民税に関する個人番号(マイナンバー)を扱えませんので、納入書の裏面に個人番号を記入することはできません。
そのため、金融機関等の窓口で納入される場合は、納入書の裏面に何も記入せずご納入ください。
以下の様式をダウンロードし、個人番号を含め記入漏れがないかご確認のうえ提出してください。
提出の際、身元確認・番号確認のため、下記の1か2の書類を添付してください。
退職所得にかかる市民税・都民税納入申告書(法人用)(PDF:68KB)
退職所得にかかる市民税・都民税納入申告書(個人事業主用)(PDF:68KB)
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