市民税・都民税の税額控除の種類と税額控除額の計算方法

ページ番号1002408  更新日 2024年4月17日

税額控除には以下の種類があります。なお、今後の税制改正により変更となる場合があります。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の式により求めた金額を税額控除前所得割額から控除します。

  1. 課税所得金額が200万円以下の場合
    次のいずれか少ない額の5%(市民税分3%および都民税分2%)を控除
    • 人的控除額の差の合計額
    • 課税所得金額
  2. 課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%(市民税分3%および都民税分2%)を控除(この金額が2,500円未満の場合は、2,500円を控除)
人的控除差の一覧

所得控除(人的控除分)

人的控除額の差

基礎控除 5万円
配偶者控除:一般 2~5万円
配偶者控除:老人 3~10万円
配偶者特別控除:配偶者の合計所得38万円超85万円以下 2~5万円
配偶者特別控除:配偶者の合計所得85万円超90万円以下 1~3万円
配偶者特別控除:配偶者の合計所得90万円超 なし
勤労学生控除 1万円
扶養控除:一般(16~18、23~69歳) 5万円
扶養控除:特定(19~22歳) 18万円
扶養控除:老人(70歳~) 10万円
扶養控除:同居老親等(70歳~) 13万円
障害者控除:一般 1万円
障害者控除:特別 10万円
障害者控除:同居特別障害者加算 12万円

ひとり親控除:男性

1万円

ひとり親控除:女性

5万円
寡婦控除 1万円

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

詳しくは「住民税の住宅借入金等特別税額控除」のページをご覧ください。

寄附金税額控除

詳しくは「市民税・都民税の寄附金控除のあらまし」のページをご覧ください。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額を税額から控除します。

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額

市民税

都民税

利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。)
【1,000万円以下の場合】
1.6% 1.2%
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。)
【1,000万円を超える場合 1,000万円以下の部分】
1.6% 1.2%
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。)
【1,000万円を超える場合 1,000万円超の部分】
0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)
【1,000万円以下の場合】
0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)
【1,000万円を超える場合 1,000万円以下の部分】
0.8% 0.6%

証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)

【1,000万円を超える場合 1,000万円超の部分】

0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 【1,000万円以下の場合】 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 【1,000万円を超える場合 1,000万円以下の部分】 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 【1,000万円を超える場合 1,000万円超の部分】 0.2% 0.2%

外国税額控除

外国で生じた所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する租税の課税対象とされた場合に、国内との二重課税を調整するため、決められた方法で所得税や住民税から一定金額を控除するものです。まずは所得税から控除され、控除しきれない分がある場合には都民税から、それでもなお控除しきれない場合には市民税から控除されます。

配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除

申告不要となっている、上場株式等の配当や源泉徴収ありの特定口座で取引をした上場株式の譲渡所得を市民税・都民税の納税通知書の送達前までに申告すると、それらの所得は市民税・都民税の計算に算入されます。その際、配当や譲渡益の受取時に特別徴収された住民税の配当割・株式等譲渡所得割が、課税計算によって再度課税されるため、二重課税の状態とならないよう、特別徴収された配当割・株式等譲渡所得割の金額が控除されます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111
(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
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