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住宅用家屋を新築又は取得した場合は、所有権の保存や移転等の登記を行うことになります。その際に課税される登録免許税の軽減を受けるための証明書が「住宅用家屋証明書」です。
一定の要件に該当する場合に、市役所で取得できます。詳細は以下のとおりです。
3月から5月の間は、繁忙期のため、証明書の発行にお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。とくに、毎週月曜日と、毎日11時~14時の時間帯は、窓口が大変込み合います。ご都合のつく範囲で、これらの日時以外にご来庁いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
5件以上を同時に申請される場合は、必ず事前にご連絡ください。
郵送での申請も受け付けております。窓口での申請に必要な添付書類一式に加えて、返信用の封筒と、手数料1,300円を定額小為替の形で同封の上、課税課諸税係までお送りください。(送付先:〒190-8666東京都立川市泉町1156-9立川市役所課税課諸税係宛)
登記事項確認書類に関して、照会番号のある電子の登記情報を添付していただくこともできますが、インターネットでの確認にお時間をいただく場合がございます。お急ぎの場合は、登記事項証明書や登記完了証及び受領証(いずれもコピー可)をお持ちいただくようにお願いいたします。
立川市内に自己の居住用として住宅を新築・購入等され、1年以内に登記をする方、またはその代理人(委任状は不要です)。
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
注窓口サービスセンター、各連絡所では取り扱いしておりませんのでご了承ください。
1通1,300円
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課税標準 |
住宅用家屋証明書なし(本則) |
住宅用家屋証明書あり(一般) |
住宅用家屋証明書あり(長期・低炭素) |
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所有権保存登記 |
不動産価格 |
1,000分の4 |
1,000分の1.5 |
1,000分の1 |
所有権移転登記 (売買・競売) |
不動産価格 |
1,000分の20 |
1,000分の3 |
1,000分の1(長期優良の一戸建ての場合は1,000分の2) |
抵当権設定登記 |
債権価格 |
1,000分の4 |
1,000分の1 |
― |
≪証明を受ける条件≫
≪必要書類≫1.~8.
1.証明書交付申請書(下部関連ファイルに書式あり)
2.建築確認済証又は検査済証
3.登記事項を確認できる書類(次のア、イのうちいずれか)
注1
法務省オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士又は司法書士による「法務省オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。
注2
「登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を登記事項証明書の代わりとすることができます。「照会番号と発行年月日の記載のない登記情報書類」や「登記事項要約書」は登記官の印がないため、公的証明力がありません。よって、添付書類としては認められないのでご注意ください。
4.(長期優良住宅の場合のみ)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の写し(変更認定を受けた場合は変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)
5.(低炭素住宅の場合のみ)都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第五による申請書の副本及び様式第六による認定通知書の写し(変更認定を受けた場合は変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)
6.住民票
*未入居の場合は以上の書類.に加えて下記書類が必要です。
7.申立書(下部関連ファイル参照)
8.現在家屋の処分方法を証明する書類
現在家屋の処分方法 |
必要書類(例) |
---|---|
売却する場合 |
売買契約(予約)書、媒介契約書等売却を証明する書類 |
賃貸する場合 |
賃貸借契約書・媒介契約書等賃貸借を証明する書類 |
借家・社宅・間借等 自己所有でないとき |
賃貸借契約書・使用許可証・家主の証明書・社宅証明書 |
申請者の親族が住む場合 |
当該親族からの申立書(下部関連ファイルに書式あり) |
取壊す場合 |
工事請負契約書等取り壊すことを証する書類 |
処分方法等が未定の場合 入居が登記の後になる理由に関する書類が必要になります。 |
(例)資金を借りるため抵当権設定を急ぐような場合 金銭消費貸借契約書又は代金の支払期日の記載がある売買契約書等の写し (例)前住人が未転出で止むを得ない場合 前住人と申請者間の代金の支払期日の記載がある 売買契約書等の写し (例)本人又は家族が病気で止むを得ない場合 医師の診断書(治療期間の記載のあるもの)の写し |
≪証明を受ける条件≫
≪必要書類≫1.~10.
1.証明書交付申請書(下部関連ファイルに書式あり)
2.建築確認済証又は検査済証
3.登記事項を確認できる書類(次のア、イのうちいずれか)
注1
法務省オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士又は司法書士による「法務省オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。
注2
「登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を登記事項証明書の代わりとすることができます。また、「照会番号と発行年月日の記載のない登記情報書類や登記事項要約書」は登記官の印がないため、公的証明力がありません。よって、添付書類としては認められないのでご注意ください。
4.(長期優良住宅の場合のみ)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の写し(変更認定を受けた場合は変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)
5.(低炭素住宅の場合のみ)都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第五の申請書の副本及び様式第六の認定通知書の写し(変更認定を受けた場合は変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)
6.住民票
7.売買契約書(又は、「譲渡証明書」「売渡証明書」)
8.家屋未使用証明書
未入居の場合は1.~8.に加えて下記書類が必要です。
9.申立書(下部関連ファイル参照)
10現在家屋の処分方法を証明する書類
現在家屋の処分方法 |
必要書類(例) |
---|---|
売却する場合 |
売買契約(予約)書、媒介契約書等売却を証明する書類 |
賃貸する場合 |
賃貸借契約書・媒介契約書等賃貸借を証明する書類 |
借家・社宅・間借等 自己所有でないとき |
賃貸借契約書・使用許可証・家主の証明書・社宅証明書 |
申請者の親族が住む場合 |
当該親族からの申立書(下部関連ファイルに書式あり) |
取壊す場合 |
工事請負契約書等取り壊すことを証する書類 |
処分方法等が未定の場合 入居が登記の後になる理由に関する書類が必要になります。 |
(例)資金を借りるため抵当権設定を急ぐような場合 金銭消費貸借契約書又は代金の支払期日の記載がある売買契約書等の写し (例)前住人が未転出で止むを得ない場合 前住人と申請者間の代金の支払期日の記載がある 売買契約書等の写し (例)本人又は家族が病気で止むを得ない場合 医師の診断書(治療期間の記載のあるもの)の写し |
≪証明を受ける条件≫
注
昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合、次の(ア)~(ウ)のいずれかの書類が必要です。
(ア)耐震基準適合証明書(原本)
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行するもの。また住宅取得の日前2年以内に証明のための調査が終わっていること。
(イ)住宅性能評価書の写し
住宅の品質確保の促進などに関する法律第5条1項に規定する住宅性能評価書の写しで、住宅取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価が、1~3等級の範囲であること。
(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(原本)
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書。保険契約締結日が住宅取得の日前2年以内のものに限る。住宅取得の日前2年以内に保険契約が締結されたもの。
≪必要書類≫1.~6.
1.証明書交付申請書(下部関連ファイルに書式あり)
2.登記事項証明書(注1、2)
注1
「登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を登記事項証明書の代わりとすることができます。
注2
「照会番号と発行年月日の記載のない登記情報書類や登記事項要約書」は登記官の印がないため、公的証明力がありません。よって、添付書類としては認められないのでご注意ください。
3.住民票
4.売買契約書、譲渡証明書又は売渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
未入居の場合は1.~4.に加えて下記書類が必要です。
5.申立書(下部関連ファイル参照)
6.現在家屋の処分方法を証明する書類
現在家屋の処分方法 |
必要書類(例) |
---|---|
売却する場合 |
売買契約(予約)書、媒介契約書等売却を証明する書類 |
賃貸する場合 |
賃貸借契約書・媒介契約書等賃貸借を証明する書類 |
借家・社宅・間借等 自己所有でないとき |
賃貸借契約書・使用許可証・家主の証明書・社宅証明書 |
申請者の親族が住む場合 |
当該親族からの申立書(下部関連ファイルに書式あり) |
取壊す場合 |
工事請負契約書等取り壊すことを証する書類 |
処分方法等が未定の場合 入居が登記の後になる理由に関する書類が必要になります。 |
(例)資金を借りるため抵当権設定を急ぐような場合 金銭消費貸借契約書又は代金の支払期日の記載がある売買契約書等の写し (例)前住人が未転出で止むを得ない場合 前住人と申請者間の代金の支払期日の記載がある 売買契約書等の写し (例)本人又は家族が病気で止むを得ない場合 医師の診断書(治療期間の記載のあるもの)の写し |
抵当権の設定登記の登記料軽減のみを目的として、住宅用家屋証明書を取得するためには、保存又は移転登記の書類の他に以下のいずれかが必要になります。
当該住宅用家屋を新築(増築)又は取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。
保存登記又は移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、上記債権が確認できる書類は必要ありません。
上申書、承諾書等建築主の変更の理由が確認できる書類が必要になります。
住宅用家屋証明書発行時の待ち時間を短縮するため、申請する方に証明書の事前作成をお願いしております。
特に、複数申請をされる方はご協力していただきたくお願い申し上げます。
下部関連ファイルより「住宅用家屋証明書(事前作成用)」をダウンロードしてご使用ください。
長期優良住宅に該当するか、また、認定低炭素住宅、新築、築後未使用、中古のどれに該当するかによって使用するシートが違いますのでご注意ください。
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