立川市変動型最低制限価格制度について
立川市では、平成21年1月1日から、過度な低入札価格による品質の低下を防止するため、条件付き一般競争入札の一部において、立川市契約事務規則第15条第2項の規定に基づき、変動型最低制限価格制度を試行実施しています。
対象となる案件には、入札の公告において、変動型最低制限価格を設定することを明記します。
対象案件
- 建設工事
- 建設工事に係る設計、測量等の業務委託
- 2を除く業務委託のうち、予定価格が3,000,000円以上のもの
- 立川市競争入札参加資格等審査委員会規程(平成8年立川市訓令甲第3号)第1条に規定する立川市競争入札参加資格等審査委員会において、変動型最低制限価格を算定する対象として決定したもの
算定方法
- 有効な入札の参加者数の60%を求めます。(1未満の端数切り上げ)
ただし有効な入札の参加者数が、建設工事で3者未満、業務委託で5者未満の場合は、「変動型最低制限価格」の算定は行いません。
- 入札金額の低い札から順に、1で求めた数までの入札金額について平均額(1円未満の端数切り捨て)を求めます。
- 2で求めた平均額の85%の価格(1円未満の端数切り捨て)を、「最低制限価格」とします。
この「最低制限価格」未満で入札した札は無効となり、「最低制限価格」以上で入札した札の中で、最も金額の低い札が落札予定者となります。
(落札予定者が事後審査により無効となった場合は、それを有効参加者数から除いて、「最低制限価格」を再計算をします。)
関連ファイル

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