下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
下請契約をされる際には、以下の点に十分留意し、適正な下請契約等について、より一層のご配慮をお願いします。
- 下請契約時は必ず契約書を作成し適正な方法によって下請代金の設定・変更等を行って、トラブルが起こらないようにしてください。契約書は、建設工事下請契約約款又はこれに準じた内容をもつものとします。
- 前払金の支払いを受ける場合には、下請受注者へ必要な前払金として支払ってください。他の用途に流用する等、適切な支払いを行わないことは、建設業法違反です。
- 前払金及び下請代金の支払いはできるだけ、速やかに現金で払ってください。やむを得ず手形払いをする場合でも、手形期間は120日間以内のできる限り短い期間にしてください。
- 下請受注者の倒産や資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対して迷惑をかけることのないようにしてください。
- 一括下請は建設業法で禁止されています。また、不必要な重層下請契約は行わないでください。
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