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立川市では一定の既契約工事に新労務単価が反映できるよう立川市工事請負約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)を以下により運用します。
「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」について国は、労働市場の実勢価格を反映させ、東京都では令和4年度公共工事設計労務単価と比べて約6.8%上昇しました。
立川市では一定の既契約工事に新労務単価が反映できるよう立川市工事請負約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)を以下により運用します。
契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、残工期が原則として2月以上ある工事が対象となります。
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をお願いします。
契約金額が変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応をするようお願いします。
その他、詳細は別紙をご覧ください。
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