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インフレスライド、単品スライド、全体スライドの各条項の取扱いについては、以下のとおりです。
いずれの場合も、請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をお願いします。
契約金額が変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応をするようお願いします。
契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、残工期が原則として2月以上ある工事が対象となります。
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
契約書に単品スライド条項が規定された工事で、残工期が原則として2月以上ある工事が対象となります。
(1)鋼材類、(2)燃料油、(3)価格上昇要因が明確であると発注者が認めた材料(設計図書に記載のある材料を原則とする。)で、品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が契約金額の100分の1に相当する金額を超えるものを対象とします。
物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、スライド額の算出対象となった品目の変動額の合計から契約額の1000分の5に相当する金額を超える額とします。
原則として、工期末に行います。ただし、部分引き渡しの場合は、当該部分に係る工期の末とします。
契約日から12月を経過していて、残工期が原則として2月以上ある工事が対象となります。
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の1000分の15に相当する金額を超える額とします。
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
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