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更新日:2023年12月1日

北側斜線制限について

建築基準法第56条第1項第3号の規定に基づく北側斜線が掛かる立川市内の地域は次のとおりです。

  • 第一種低層住居専用地域

なお当該地域は、高度地区(建築基準法第58条及び都市計画法第9条第18項)で定める建築物の高さの最高限度の方が厳しい制限となっていますので併せて確認してください。

高度地区については都市計画図にて確認出来ます。

 

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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