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ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 建築・開発 > 建築指導 > 建築確認申請以外の手続き関連 > 建築物の耐震改修の促進に関する法律について > 「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断結果等の公表について
更新日:2023年5月2日
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項に規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、立川市が所管する立川市内の建築物のうち「(※1)要緊急安全確認大規模建築物」及び「(※2)要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果を公表します。
(※1)要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、下記のいずれかに該当するものをいいます。
(※2)要安全確認計画記載建築物とは、昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「立川市耐震改修促進計画」に記載された「特定緊急輸送道路」に接する建築物でかつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのあるものをいいます。
耐震診断結果の内容は、次のとおりです。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。
耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附表にまとめています。(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)
令和5年3月31日までに耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。
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